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医療費等の給付制度

国民健康保険の給付制度について(高額療養費、高額医療・高額介護合算制度)

高額療養費の支給について

医療機関などで支払った、保険が適用される医療費の窓口負担の合計が、一定の基準額(自己負担限度額)を超えた場合、申請して認められれば、高額療養費が支給されます。
入院の場合は、事前に音更町へ手続きすることで、入院の自己負担限度額までの支払いとなります(国民健康保険税を滞納している場合には手続きできない場合もあります)。なお、平成24年4月1日からは外来でも自己負担限度額までの支払いとすることができます(同一医療機関での受診の場合)。
なお、音更町の国民健康保険に加入している人が、支給対象となった場合、原則として、医療機関を受診した月の約3カ月後に、音更町から勧奨通知を送りますので、事前の手続きは必要ありません。
医療機関に支払う1カ月の自己負担限度額は、被保険者の年齢で次のとおり異なります。

70歳未満の人の場合

同じ月に、受診者別、病院別、医科歯科別、入院外来別で21,000円以上の保険適用となる医療費の窓口負担が複数ある場合に、合算して自己負担限度額(月額)を超えた分が払い戻されます。
区分がア、イ、ウ、エの人は「限度額適用認定証」、区分がオの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受け医療機関に提示することにより、窓口負担が自己負担限度額までの支払いになります。また、区分がオの人は、入院時の食事代も併せて減額されます。
(表1)高額療養費の自己負担限度額について(70歳未満の人)(20.79 KB)

70歳から75歳未満の人の場合

同じ月に、窓口負担した全ての保険適用の医療費を合算して世帯単位の支給額を計算します。自己負担限度額(月額)の計算は、外来の場合は個人ごと、入院があった場合は世帯単位で行います。
70歳になった日(誕生日)の翌月から対象となります。ただし、1日が誕生日の人については誕生月から対象となります。
所得区分が現役並み所得者、一般の人は、お持ちの国民健康保険被保険者証と高齢受給者証を提示することで窓口負担が自己負担限度額までになります(現役並み所得者、一般の人は限度額認定証の交付手続きは必要ありません)。
所得区分が低所得2、低所得1の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を事前に受け医療機関に提示することにより、窓口負担が自己負担限度額(月額)までになります。また、入院時の食事代も併せて減額されます。
(表2)高額療養費の自己負担限度額について(70歳から75歳未満の人)(39.05 KB)

高額医療・高額介護合算制度

国民健康保険と介護保険の両方の自己負担額がある世帯のうち、期間内(8月1日から翌年7月31日)の世帯の高額療養費や高額介護サービス費を除いた国民健康保険と介護保険の自己負担額を合算して、一定の基準額(世帯の負担限度額)を超えた場合、申請して認められれば、高額介護合算療養費が支給されます。国民健康保険からの支給分は世帯主に、介護保険からの支給分は被保険者に支給されます。
なお、音更町の国民健康保険と介護保険に加入している人が支給対象となった場合、音更町から勧奨通知を送りますので、事前の手続きは必要ありません(転入者や期間中に国保に加入した人は勧奨通知を送ることができませんのでご了承願います。また申請する場合は、前住所の市町村で国民健康保険と介護保険の「自己負担額証明」の交付を受けて、音更町へ提出する必要があります)。
世帯の負担限度額は、被保険者の年齢で次のとおり異なります。

70歳未満の人の場合

70歳未満の人の場合、国民健康保険の医療費の自己負担額のうち、同じ月に、受診者別、病院別、医科歯科別、入院外来別で21,000円未満のものは、合算の対象にはなりません。
(表3)高額介護合算制度の自己負担額について(70歳未満の人)(12.29 KB)

70歳から75歳未満の人の場合

70歳から75歳未満の人は、国民健康保険の全ての保険適用の医療費が合算の対象になります。
(表4)高額介護合算制度の自己負担額について(70歳から75歳未満の人)(11.01 KB)

申請・手続きの窓口

音更町役場町民生活部町民課国保医療係(音更町元町2番地)
音更町役場木野支所(音更町木野大通西6丁目1番地)

お問い合わせ

町民生活部町民課国保医療係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117

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