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医療費等の給付制度

国民健康保険の給付制度について(療養費の支給)

国民健康保険加入者(被保険者)は、原則として医療機関で保険証を提示すれば、総医療費の自己負担割合分を負担することで療養の給付を受けることができます。しかし、次のような場合、医療費を全額支払っても、国保窓口へ申請し審査で決定すれば、自己負担分を除いた額が支給されます。
  1. 急病などでやむを得ず保険証を持たないで診療を受けたとき
  2. 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用補装具を購入したとき
  3. 骨折、捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき(国保の取り扱いをしていない柔道整復師の施術を受けた場合)
  4. 医師が必要と認めたマッサージ、はり、灸(きゅう)などの施術を受けたとき
  5. 生血を輸血したとき
  6. 海外渡航中に治療を受けたとき

申請に必要なもの

(全般)
(ア)病院などが発行した領収書、領収証明書
(イ)健康保険証
(ウ)印鑑(認印可)
(エ)振込口座の分かるもの(口座振込となります)
(上記2から5)
(オ)医師の同意書、証明書、指示書など
(上記6)
(カ)診療の内容などがわかる診療内容明細書と領収明細書など
(外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名、住所が記されたもの))
国保療養費支給申請書(53.32 KB)

申請、手続きの窓口

音更町役場町民生活部町民課国保医療係(音更町元町2番地)
音更町役場木野支所(音更町木野大通西6丁目1番地)

お問い合わせ

町民生活部町民課国保医療係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117

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