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医療費等の給付制度

国民健康保険の給付制度について(療養の給付)

療養の給付

国民健康保険加入者(被保険者)は、医療機関で保険証(70歳(注1)以上75歳未満の人は保険証と国民健康保険高齢受給者証)を提示すると、次のとおりの自己負担割合で医療の給付が受けられます。残りは国民健康保険が負担します。
  • 一般被保険者3割(以下のいづれにも該当しない人)
  • 義務教育就学前2割(満6歳になった後の最初の3月31日までのお子様)
  • 70歳(注1)以上75歳未満2割
  • 70歳(注1)以上75歳未満で現役並み所得者3割(注2)
(注1)70歳になった日(誕生日)の翌月から対象になります。ただし、1日が誕生日の人については誕生月から対象になります。
(注2)同一世帯に70歳以上の国保被保険者で一定以上の所得(課税所得が145万円以上)がある人が1人でもいる世帯に属する人で、かつ年収が2人以上の世帯で520万円以上、単身世帯では383万円以上の世帯の人か、平成27年1月2日以降に70歳に到達する人は、旧ただし書き所得が210万円を超える人です。

次のようなときは保険証は使えません。

保険のきかない診療、差額ベッド代など
健康診断(注3)、人間ドック、予防接種など
正常な妊娠、出産(注4)、経済上の理由による人工中絶
美容整形手術
医師の指示によらない、はり、灸(きゅう)、マッサージなど
仕事上での怪我や病気(注5)
事故や犯罪行為などのとき(注6)
(注3)40歳以上75歳未満の人は特定健診の該当になります(一部該当にならない人もいます)。
(注4)出産育児一時金が支給されます。「出産育児一時金について(別ページにリンク)」
(注5)労災保険の対象となります。
(注6)交通事故などで怪我をした(加害者がいる場合=第三者行為など)場合でも、保険証を使うことができますが、国保が負担した費用は後から加害者に請求することになりますので、役場町民課に届け出てください。示談をしたり、治療費を加害者から受け取った場合は、その内容によっては加害者に請求できなくなる恐れがありますので、その場合は役場町民課までご相談ください。

移送費の支給

負傷、疾病などにより移動が困難な患者が医師の指示で一時的、緊急的な必要性があって移送された場合にその経費について支給を受けることができます。

移送費が支給される例

負傷した患者を災害現場から医療機関に緊急移送した場合
離島、へき地の場合で病状が重篤で現地での治療が困難な場合
移動困難な病状で、診療中の病院設備では治療ができず、医師の指示で緊急に転院した場合

移送費が支給されない例

一般的な長距離通院、緊急性のない移送
患者の自家用車か自家用救急車による通院、入院か転入院
患者か家族の希望により郷里で療養するための退院か転入院
緊急入院した患者が、病状が安定したことによる退院か転入院
入院中の患者が、他の医療機関で専門的な検査を受けるための移送
上記の例については標準的なものであり、支給の可否は個々の事例に応じ社会通念上妥当な範囲で決定されます。

訪問看護療養費の支給

難病患者や重度の障がいのある人が医師の指示に基づき、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部(利用料)を支払うだけで残りは国保が負担します。

お問い合わせ

町民生活部町民課国保医療係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117

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