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医療費等の給付制度

国民健康保険の給付制度について(その他)

ジェネリック医薬品(後発医薬品)について

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬と比べ、安価で処方を受けられます。(特許期間が切れていない薬に替えることはできません)。医療機関へ希望する意思を伝えることで処方してもらえますが、自分から言い出しにくい人は、音更町役場と木野支所の窓口で配布している「ジェネリック医薬品希望カード」をお使いください。ただし、場合によっては服用が適さないことなどもありますので、希望するときは医療機関へご相談ください。
ジュネリック医薬品についての疑問は「ジェネリック医薬品Q&A」(404.45 KB)をご覧ください。

国民健康保険の喪失後に受診した場合について

国民健康保険の加入者がその資格を喪失した後に、国民健康保険被保険者証(保険証)を使用して医療機関で受診した場合、一時的に音更町が保険給付分の医療費を負担しています。この場合、国民健康保険で立て替えた保険給付分の医療費は、音更町へ返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
国民健康保険を喪失した後に加入された健康保険に、音更町へ返還した金額を請求できる場合もあります。詳しくは加入している健康保険の担当者へご確認ください。
音更町と医療機関の間で、医療費の請求先を、現在加入している健康保険へ振り替えするなどによって調整できた場合は、返還は生じません。

一部負担金の減免制度について

国民健康保険の被保険者が次に該当する場合に一部負担金(保険医療機関や保険薬局に支払う自己負担額)を減額または免除できる制度があります。
・震災や風水害などの災害などにより資産に重大な損害を受けた世帯
・事業の休廃止や失業などにより収入が著しく減少したことにより、その生活が著しく困難となり、次の(1)から(3)の全てに該当する世帯
免除の場合
(1)入院している被保険者がいる世帯
(2)減少後の収入見込額が生活保護基準額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「生活保護基準額に準ずる額」という)の以下の世帯
(3)預貯金の額が生活保護基準額に準ずる額の3カ月以下
減額の場合
(1)入院している被保険者がいる世帯
(2)減少後の収入見込額が生活保護基準額に準ずる額の1.25倍以下の世帯
(3)預貯金の額が生活保護基準額に準ずる額の3カ月以下
(注)入院にかかる一部負担金の減額の場合には高額療養費を適用した方が有利になる場合があります。

申請に必要なもの

申請について次の書類などが必要になります。状況によっては必要ない書類や追加する書類などもあるので、詳しく申請・手続きの窓口までご連絡ください。
  • 一部負担金猶予、減額、免除申請書
  • 収入状況申告書
  • 給与証明書または事業収入申告書(直近の給与などの収入状況のわかるもの)
  • 世帯全員の預貯金の通帳及び同意書
  • 医師の意見書
  • 失業の場合は、雇用保険受給証書、離職証明書など
  • 災害などの場合は、罹災証明書など
  • その他申請理由や収入などを明らかにする書類

お問い合わせ

町民生活部町民課国保医療係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117

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