国保・年金
公示送達
地方税法第20条の2の規定に基づく公示送達について
納税義務者に国民健康保険税・後期高齢者医療保険料に関する通知書などを送付していますが、一部返戻されることがあります。その場合は、調査を行い新しい住所などにお送りしますが、調査を行っても送付先が分からない場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定により、「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。これまで、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料にかかる公示送達は、音更町役場前にある掲示場に掲示する方法で行っていましたが、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定に基づき、従来の方法に加えて町ホームページに公示送達書を掲載します。なお、町ホームページへの掲載は、掲示場に掲示した日の翌日以後となる場合がありますので、ご了承ください。
注意事項
当ページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求などの対象となる場合があります。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログなど。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない)へ転載、拡散する行為
お問い合わせ
町民生活部町民課国保医療係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117