後期高齢者医療制度
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を支払うことになります。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、保険料率や賦課限度額は、北海道内の全ての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」で設定し、2年ごとに見直しを行います。保険料の計算方法(令和6年度)
保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計となります(賦課限度額は80万円です)。年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割りになります。
均等割額
52,953円所得割額
前年中の所得から43万円を引いた額×11.79%(注)
(注)前年の所得の金額により控除額が異なる場合があります。
~令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります~
「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格を取得した人」及び「障害認定で資格を取得した人については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。一定以下の所得(年金収入153万円~211万円相当)の人は令和6年度の所得割率が10.92%となります。
(注)前年の所得の金額により控除額が異なる場合があります。
~令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります~
「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格を取得した人」及び「障害認定で資格を取得した人については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。一定以下の所得(年金収入153万円~211万円相当)の人は令和6年度の所得割率が10.92%となります。
保険料の軽減
所得が少ない人は、所得に応じて保険料の軽減を受けることができます。均等割の軽減
次に該当する世帯に属する人は、所得水準に応じ、保険料のうち「均等割額」が軽減されます。均等割の軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
65歳以上の人の公的年金等に係る所得は、その所得から15万円を差し引いて判定します。
7割軽減(均等割額が15,885円)
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下(注1)5割軽減(均等割額が26,476円)
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下(注1)2割軽減(均等割額が42,362円)
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下(注1)(注1)給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人となります。
- 給与等の収入額が55万円を超える人。
- 公的年金の収入額が65未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人。
被用者保険の被扶養者の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険(注2)の被扶養者であった人は、所得割額がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割額が5割軽減されます。(52,953円→26,476円)所得の状況により、7割軽減に該当することがあります。
(注2)被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。会社勤めの息子さんなどの扶養に入っていた人は、被用者保険の被扶養者となります。なお、市町村の国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。
保険料の減免
災害などで重大な損害を受けたか、失業や事業の休廃止で所得が著しく減少したなど、特別な事情で保険料を納めることが困難な場合は、保険料が減免となる場合がありますので、音更町役場町民課にご相談ください。災害などで重大な損害を受けたか、失業や事業の休廃止で所得が著しく減少したなど、特別な事情で保険料を納めることが困難な場合は、保険料が減免となる場合がありますので、音更町役場町民課にご相談ください。
納付方法
保険料は原則として年金から天引き(特別徴収)されますが、介護保険料が年金から天引きされていない人、年金受給額が年額18万円未満の人や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の2分の1を超える人は、年金天引きの対象となりません。年金天引きの対象とならない場合は、納入通知書や口座振替の方法(普通徴収)で納めてください。納付方法の変更について
保険料を年金から天引きされている人が、口座振替による納付を希望する場合は、納付方法の変更が可能です。口座振替での納付を希望する人は、手続きとして口座振替依頼書の提出が必要となりますので、音更町役場町民課へお問い合わせください。ただし、これまでの納付状況などから口座振替への変更が認められない場合があります。
また、年金天引きから口座振替に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。
保険料が税金控除の対象に
支払った保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。保険料を年金天引きで支払っている場合は、天引きされている本人の控除対象となりますが、家族口座からの振り替えにした場合には、口座振替で支払った人の控除対象となります。
支払う人によっては、世帯全体での所得税額や住民税額が少なくなる場合がありますのでご注意ください。
関連情報
「後期高齢者医療制度」(外部サイトへリンク)お問い合わせ
町民生活部町民課国保医療係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117