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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度

平成20年4月から、これまでの老人保健制度にかわり、75歳(一定の障がいのある人は65歳)以上の人を対象とした新しい医療制度が始まりました。

制度の目的

老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度とするためです。

制度の運営と窓口事務について

後期高齢者医療制度は、北海道内の全ての市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、各市町村は保険料の徴収や各種申請・届け出の受け付けなどの窓口業務を行います。

対象になる人(被保険者)

  • 町内に住所がある75歳以上の人
  • 町内に住所がある65歳以上の人で一定の障がいのある人(注1)
(注1)一定の障がいのある人とは、国民年金などの障害年金1級か2級を受給している人、身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部の人、精神障害者保健福祉手帳が1級か2級の人、療育手帳のA(重度)の人です。

受給資格のできる時期

  • 75歳の誕生日から(手続きは必要ありません)
  • 一定の障がいのある人は申請し認定を受けた日から(注2)
(注2)障害認定の申請はいつでも撤回することができます。申請を撤回した場合、後期高齢者医療制度から脱退し、国民健康保険などの医療制度に加入することになりますが、後期高齢者医療制度から脱退すると、音更町が行う重度身心障害者医療費の助成を受けられなくなります。

医療を受けるには

北海道後期高齢者医療広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を病院などに提示して医療を受けることになります。
被保険者証は新たに1人に1枚交付されます。新たに75歳になる人には、誕生月の前月下旬に音更町役場町民課からお届けします。

窓口で支払う自己負担額

病院などの窓口で支払う自己負担額については次のとおりです。

自己負担割合 3割(現役並み所得者)

住民税の課税所得が145万円以上の被保険者の人とその人と同一世帯にいる被保険者の人。
ただし、次に該当する人については、申請により負担割合が変更になります。

同一世帯に被保険者が1人のみの場合

  被保険者本人の収入の額が383万円未満の人

同一世帯に被保険者が2人以上いる場合

  被保険者の収入の合計額が520万円未満の人

同一世帯に被保険者が1人のみで、かつ70歳から74歳の人がいる場合

  被保険者などの収入の合計額が383万円以上520万円未満の人

同一世帯に昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者がいる場合

同一世帯に145万円以上の所得がある被保険者がいて、かつ世帯の被保険者の旧ただし書所得の合計が210万円以下の場合は、申請することなく負担割合が変更されます。

自己負担割合 2割

3割負担の対象外で、同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の人がいる場合に、被保険者の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が次のいずれかに該当する人。


・世帯内に被保険者が1名 → 200万円以上
・世帯内に被保険者が2名以上 → 被保険者合計320万円以上

自己負担割合 1割

3割負担または2割負担の対象外である被保険者の人。

医療費が高額になったら(高額療養費)

1カ月の医療費の自己負担額が、次の区分の限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。
(表1)高額療養費の自己負担限度額(36.14 KB)

払い戻しの手続き

高額療養費の支給を受けるには「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を音更町役場町民課か木野支所に提出してください。役場で受け付けした申請書は、北海道後期高齢者医療広域連合に送付し、広域連合の申請受付台帳に被保険者の振込先口座が登録されます。
支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合は、医療機関などからのレセプトに基づいて計算し、北海道後期高齢者医療広域連合から、届け出の口座に振り込みます。
一度「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」で口座を登録した人は、2回目以降の申請は必要ありません。

高額介護合算療養費

1年間(8月1日から翌年7月31日の12カ月間)に支払った医療費の患者負担額と介護保険サービスの利用料の合計が限度額を超えた場合は、申請することで限度額を超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
各区分の自己負担限度額は、(表2)のとおりです。
(表2)高額介護合算療養費の自己負担限度額について(10.59 KB)
同一世帯内で、医療費と介護サービス費の両方の自己負担がある世帯が対象となります。
該当する人は毎年の申請が必要になります。

医療費通知について

医療費通知を全受診者に送付します

広域連合では被保険者の皆さんの医療費総額などについてお知らせする医療費通知をこれまでは、希望する人に対し年2回送付していました。
平成28年度9月送付分から、対象期間に医療機関などを受診した、全ての被保険者の皆さんへ医療費通知を送付するよう変更します。
これは、医療機関の窓口で払った自己負担分を除いた医療費は、後期高齢者医療制度から支払われていることを具体的に理解していただくとともに、健康管理の重要性を意識していただくことで、医療費の適正化、ひいては被保険者の皆さんの負担軽減を図ることを目的としています。

医療費通知の活用例

医療費の推移が一目で把握でき、ご自身の健康状況の把握や健康管理に活用できます。
インフルエンザ予防や健康診査など皆さんの健康増進に役立つ情報をお知らせします。
診療日数などに間違いがないか確認しましょう。

注意事項

確定申告(医療費控除)の際、医療費の明細として使用することができます。医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。
医療機関などの請求遅れや請求内容を審査中のものなど一部の受診記録が記載されていない場合があります。
自己負担額は、市町村などから医療費助成を受けているなど、記載されている金額と実際に窓口で支払った金額が異なる場合があります。
このお知らせは、皆さんの受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではありません。また、特に手続きなど行っていただく必要はありません。

発送日、対象診療月

医療費通知の発送日、対象となる診療月は、以下の通りです。
(表3)医療費通知について
医療費通知について
発送日 診療月
1月上旬 その年の1月から9月まで
2月下旬 前年の10月から12月まで

  関連情報

後期高齢者医療制度(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

町民生活部町民課国保医療係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117

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