後期高齢者医療制度
後期高齢者医療の転出入・死亡・転居にともなう手続
転入したときの手続き
道内の市町村から転入する場合
手続きの必要はありません。後日、音更町役場町民課から、住所などを変更した新しい保険証を送付します。道外の市町村から転入する場合
後期高齢者医療対象者(75歳以上の人と65歳以上75歳未満の人のうち、前住所地で後期高齢者医療制度に加入していた人)が音更町に転入する場合(施設入所などで住所地特例に該当する場合を除く)は、新たに北海道後期高齢者医療広域連合で受給資格が発生します。新しい保険証を発行するためには、前住所地が発行する負担区分証明書が必要となりますので、音更町役場町民課か木野支所に提出してください。なお、65歳以上75歳未満の人(障がい認定者)に限り、負担区分証明書の提出と併せて、受給資格の申請が必要となります。
転出するときの手続き
道内の市町村へ転出する場合
北海道後期高齢者医療広域連合の受給資格は変わりませんが、転出先の市町村で新しい保険証が交付されますので、音更町の住所が印字された保険証は、音更町役場町民課か木野支所に返してください。道外の市町村へ転出する場合
北海道後期高齢者医療広域連合の受給資格が喪失しますので、保険証を音更町役場町民課か木野支所に返してください。また、新住所地で保険証の交付を受けるときには、北海道後期高齢者医療広域連合の発行する負担区分証明書が必要となりますので、音更町役場町民課か木野支所で交付を受けてください。
死亡したときの手続き
被保険者が亡くなったときは保険証を返してください。また、葬祭を行った人に3万円の葬祭費が支給されますので、音更町役場町民課か木野支所で申請してください。なお、葬祭費は、北海道後期高齢者医療広域連合から申請者の指定した金融機関の口座へ振り込みます。
葬祭費の申請に必要なもの
保険証、葬祭を行った人の印鑑、振込先口座の通帳、葬祭を行った人であることが分かる書類(会葬礼状のハガキなど)町内での転居の手続き
被保険者が転居したときは、転居後の住所が印字された新しい保険証を送ります。なお、返信用封筒(切手不要)を同封しますので、古い保険証は返してください。関連情報
「後期高齢者医療制度(外部サイトへリンク)」お問い合わせ
町民生活部町民課国保医療係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117