ここから本文

後期高齢者医療制度

現行の健康保険証からマイナ保険証へ

令和6年12月2日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)を保有していない人へは資格確認書が発行され、その資格確認書で医療機関を受診することにより、これまでどおり保険診療が受けられます。
また、現在お手元にある保険証は、有効期限である令和7年7月31日まで使用することができますので、誤って破棄しないようにお願いします。

マイナ保険証へ移行した後の取り扱いについて

令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の保有状況により、必要に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。

マイナ保険証を持っていない人 >>> 「資格確認書」を交付

新たに音更町の国民健康保険に加入した時や自己負担割合が変更された時、現在発行されている保険証の有効期限が切れる前などに「資格確認書」が発行されます。

この「資格確認書」は、当面の間申請不要で発行します。

(注1)DV被害者などでマイナポータルや医療機関などで自己情報が閲覧できない設定をしている人は「資格確認書」が発行されます。
(注2)「資格確認書」を提示することで医療機関などを受診できますが、有効期限までは現在発行されている保険証を使用することができます。

マイナ保険証を持っている人 >>> 「資格情報のお知らせ」を交付

新たに音更町の国民健康保険に加入した時や自己負担割合が変更された時などに「資格情報のお知らせ」が発行されます。ただし、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関などを受診することができませんので、必ずマイナンバーカードをご持参ください。

マイナ保険証の読み取りができない医療機関などでは、マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ」を提示することで受診することができます。
(注)マイナ保険証での受診が困難(ご高齢である、障害を持っているなど)な人は、申請をすることで「資格確認書」を交付することができます。

令和6年12月2日~令和7年7月31日までの取り扱い

現行の保険証の有効期限までの間に限り、新規加入した時や自己負担割合が変更された時などには、マイナ保険証の保有状況に関わらず、全ての被保険者に対し「資格確認書」を申請不要で発行します。この期間内においては、「資格情報のお知らせ」が発行される予定はありません。
なお、期間経過後は、上記のとおりマイナ保険証の保有状況に応じた対応となります。

マイナ保険証をご利用ください

医療機関などを受診する時にマイナ保険証を利用すれば、限度額認定証や減額認定証の事前交付申請を手続きしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるなどのメリットがあります。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
参考
マイナンバーカードを保険証として使用するための利用登録について(内部ページにリンクします)

関連情報

後期高齢者医療制度(外部サイトへリンクします)

お問い合わせ

町民生活部町民課国保医療係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで