国民健康保険
国民健康保険税の減免制度
減免制度は、災害や失業などで国民健康保険税を納付することが困難になった場合、その事情などに基づいて国民健康保険税の全部または一部を減額する制度です。減免の可否は生活保護基準による収入認定や所有資産、生活状況を総合的に判断し決定します。そのため、下記事由に該当する世帯に一律に減免制度を適用する訳ではありませんのでご留意ください。
減免事由、対象範囲など
災害などを受けた場合
(1)財産に損害を受けた場合
災、風水害、火災その他これらに類する災害で、納税義務者などが所有する住宅などに損害を受け、損害の金額(保険金、損害賠償金などにより補てんされるべき金額を除く)がその住宅などの評価額の10分の3以上となる場合で、前年中の世帯合計所得が1,000万円以下の人減免の算定基礎と減免割合
国保税の減免割合前年の 合計所得 |
損害の金額または程度 10分の3以上 10分の5未満 |
損害の金額または程度 10分の5以上 |
---|---|---|
500万円以下 | 2分の1 | 全部 |
750万円以下 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円超 | 8分の1 | 4分の1 |
(2)死亡するか障がい者になった場合
納税義務者などが死亡するか障がい者になったことで、世帯の見込収入額が前年に比べて著しく減少すると認められる人減免の算定基礎と減免割合
収入の減少割合 | 減免割合 |
---|---|
10分の3以上 10分の5未満 |
10分の3 |
10分の5以上 10分の7未満 |
10分の5 |
10分の7以上 | 全部 |
生活困窮の場合
- 負傷し、または疾病にかかった場合
- 行方不明、失踪などをした場合
- 失業、転職、退職などの場合
- 事業の休廃止・著しい損害を受けた場合
減免の算定基礎および減免割合
収入の減少割合 | 所得割額の減免割合 |
---|---|
10分の3以上10分の5未満 | 10分の3 |
10分の5以上10分の7未満 | 10分の5 |
10分の7以上 | 全部 |
収入の減少割合 | 均等割額と平等割額の減免割合 |
---|---|
10分の3以上10分の5未満 | 10分の3 |
10分の5以上10分の7未満 | 10分の5 |
10分の7以上 | 10分の7 |
生活保護法による保護を受けた場合
- 対象範囲生活保護を受給することになった年度の国民健康保険税額
- 減免資格喪失による月割算定後の国民健康保険税額
国民健康保険法第59条の規定に該当した場合
- 対象範囲被保険者が監獄、労役場などに拘禁されている期間
- 減免拘禁されている被保険者にかかる国民健康保険税額(拘禁されている期間に限る、単身世帯の場合は平等割を含む)
特別な事情があると認められる場合
- 対象範囲上記以外の事由により減免を必要とする場合
- 減免事情により国保税の全部または一部を減額
減免申請の留意事項
- 「納税義務者等」とは、世帯主(擬制世帯主を除く)かその世帯に属する被保険者です。
- 「見込収入が前年に比べて著しく減少」とは、生活が困窮し、資力を近い将来回復する見込みがないため、通常の計算で算出された国民健康保険税を納付することが困難と認められる場合です。
- 減免の対象とする国民健康保険税は、申請があった年度に課税された国民健康保険税で、原則として申請日以降に納期が到来する分です(納付済の国民健康保険税額は除きます)。
- 生活保護基準や収入の減少割合を判断するときには、預貯金や換価可能な所有資産のほか、失業保険、労災、遺族年金などの非課税収入も収入として取り扱います。
- 収入の減少割合の計算について
(参考例)
前年中の世帯収入600万円の人が、本年の見込収入100万円、失業保険給付見込額80万円、計180万円の収入と見込まれるとき、収入の減少割合が10分の7以上に該当することになります。
そして、所有資産(預貯金や他の収入の有無など)の状況、生活保護基準などで減免の適否を判断することになります。
6.生活保護基準の適用
生活保護の基準は、生活扶助1類と生活扶助2類のほか、住宅扶助、各種加算、教育扶助、期末一時扶助などの金額を合計して、年間額を算出します。
(参考例)標準的な生活保護基準(年間見込収入)の目安
- 約120万円1人世帯
- 約172万円2人世帯
- 約220万円3人世帯
- 約270万円4人世帯
7.減免事由の「生活困窮の場合」に該当しない世帯
(ア)所得割が課税されていない世帯
(イ)既に7割軽減の適用を受けている世帯
(ウ)蓄積された資産(納税義務者等の預貯金など)、退職金、保険金などで当面の生活に支障がない世帯
(エ)生活困窮の状態が近い将来に解消し、国保税の減免を必要としない状況になると見込まれる世帯
(オ)過去の収入状況などから、当該年度も担税力が著しく減少したと認められない世帯
(カ)換価価値のある固定資産など(納税義務者等の居住用資産を除く)を有する世帯
8.減免申請するときに必要なもの
(ア)申請書
納税義務者等が死亡か障がい者となったことによる申請や生活困窮、特別な事情による申請の場合は、収入申告書、資産申告書もあわせて記入してください。
国民健康保険税減免申請書(58.51 KB)
収入及び資産申告書(64.29 KB)
(イ)申請事由がわかるもの(減免事由がわかる書類など)
(ウ)本人と家族の収入状況がわかるもの(前年中と現在の収入状況がわかる書類など、失業保険、労災、遺族年金などの非課税収入も収入として認定します)
(エ)本人と家族の資産状況がわかるもの(前年中と現在の不動産、預貯金、生命保険、有価証券、貴金属、自家用車などの状況が確認できる書類など)
(オ)その他必要と思われるもの(各種ローンの状況など)
減免の可否を決定するため、申請内容について調査・確認する場合があります。また、上記のほか必要と認める書類の追加提出や書類の補正を求めることがあります。
上記8のほか減免事由ごとに必要な書類
災害などを受けた場合
1.財産に損害を受けた場合罹災証明書、保険会社から補てんされる金額がわかるもの
2.死亡するか障がい者になった場合
死亡診断書か障害者手帳など(役場で確認できるときは不要です)
納税義務者などが死亡か障がい者となったことにより、収入が著しく減少したことがわかる書類(下記の2生活困窮の場合を参考にしてください)。
(注)主たる生計維持者が死亡するか障がい者になったことで、収入がなくなるかそれに準ずることとなった場合は、主な生活費を得る手段や保険給付の状況、資産の状況などを総合的に判断し、減免の適否を判断します。
生活困窮の場合
収入が著しく減少した場合の判定に必要な書類
1.収入認定に必要なもの(ア)前年中の収入
- 前年分の源泉徴収票や確定申告書の写しなど(役場で確認できるときは不要です)
- 前年中にもらった遺族年金、労災、失業保険、こども手当、児童扶養手当、生命保険などの収入状況がわかるもの(事業収入の方は、前3年分の収支内訳書(過去3年分の平均所得を前年度収入とします)
- 事業主の発行する給与証明書かこれに準ずる証明書。交付を得ることができないときは給与明細書でも可(日々雇いなど、月収が不安定な人の収入は、申請前3カ月の平均収入に雇用が継続すると予想される月数を乗じた額とします)。
- 事業などを行っている人は、事業の収入と必要経費が分かるもの
- 公的年金受給者は年金支払通知書
- 遺族年金、労災、失業保険、児童手当、児童扶養手当などの収入状況のわかるもの
- 事業をやめた場合は廃業届(役場で確認できるときは不要です)
- 退職した場合は離職票
- 不動産の所有状況がわかるもの(換価価値のある不動産などは固定資産評価額などを収入として認定します)
- 預金通帳や有価証券(生活保護基準算定時に加算します)
- 生命保険や火災保険等の加入状況がわかるもの(給付金がある場合は、収入として認定します。また、積立金は預金として加算します)
- 自動車やバイクの保有状況(高額なものは収入として認定します)
- 貴金属の保有状況(高額なものは収入として認定します)
- 債権、債務の状況(債権は原則、収入として認定します。また、債務の状況によっては、減免の特別事由に該当する場合や、減免に該当しない場合でも、分割納付や徴収猶予などの対象となる場合もあります)
- 収入(資産、非課税収入含む)が前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる。
- 本年の資産活用後の見込収入額{勤労収入のときは基礎控除と特別控除、実費控除(租税公課など)を控除した額}が生活保護基準の1.25倍以下になることが見込まれる。
生活保護法による保護を受けた場合
生活保護決定通知書か生活保護受給証明書(役場で確認できるときは不要です)国保法第59条に該当した場合
在監証明書など事実がわかる書類特別な事情があると認められる場合
- 各種ローンの状況がわかる書類
- 負債整理に充てた退職金や土地などの譲渡をしたことがわかる書類
- 盗難証明
- 医師の診断書と高額な医療費の領収書など医療に要する支出状況がわかるもの
お問い合わせ
町民生活部町民課国保医療係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117