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国民健康保険

国民健康保険税課税と算出の方法

国民健康保険税の計算について

国民健康保険税の税率は以下のとおりです。
税率表(令和7年度)(37.63 KB)

国民健康保険税の計算例

国民健康保険税の計算例(33.10 KB)

世帯主あてに納税通知書が送られます

国民健康保険税の賦課は世帯単位で世帯主が納税義務者となり、納税通知書は世帯主あてに送られます。世帯主自身が国保加入者でなくても世帯の中に国保加入者がいる場合には世帯主が納税義務者になります(擬制世帯主制度)。世帯主の同意があり未納がないなどの要件を満たしていれば、届け出により国保加入者の中から国保上の世帯主として変更できる場合もあります。

転入した人の国民健康保険税

その年の1月2日以降に音更町に転入して国保に加入した人は、国民健康保険税の算定基礎となる所得が音更町では分からないため、以前住んでいた市区町村に問い合わせします。所得が判明するまでは「所得割額」を除いた税額で通知していますが、所得が判明した時点で税額を再計算し、税額に変更がある場合には、後日、変更後の納税通知書(更正通知書)を送付します。

国民健康保険税の支払について

 国民健康保険税の支払い方法は納付書や口座振替で納める「普通徴収」と年金から天引きされる「特別徴収」の2つの方法に大きく分かれています。

「普通徴収」(納付書での納付、口座振替)

4月から翌年3月までの国民健康保険税を、7月から翌年2月までの8回に分けて納めていただくことになります。1回=1カ月分ではありませんのでご注意ください。

お支払い例

先に計算例で算出した354,600円の場合、354,600円÷8回=44,325円になりますが、2回目以降の支払いは千円未満の端数を1回目に寄せることになっています。
よって、2回目以降の国民健康保険税額は、1回あたり44,000円となり、1回目の国民健康保険税額は354,600円-(44,000円×7回)=46,600円になります。
 
支払月ごとの納付額の例と納期限
支払月 計算例の納付額 納期限
7月 46,600円 7月末
8月 44,000円 8月末
9月 44,000円 9月末
10月 44,000円 10月末
11月 44,000円 11月末
12月 44,000円 12月末
1月 44,000円 1月末
2月 44,000円 2月末

(注1)納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌開庁日が納期限になります。
(注2)支払いは、7月に送付される納付書で直接金融機関や指定されたコンビニエンスストアから納める方法や、金融機関の預貯金口座から口座振替とする方法があります。
(注3)7月以降に国保に加入した人は届出月の翌月に納付書を送付します。例えば10月に加入手続きをした場合、11月に納付書が届きますので、11月から翌年2月までの4回で納付することになります。詳しくは、町税の納付についてをご覧ください。

町税の納付について(別ページにリンクします)

「特別徴収」(年金からの天引き)

平成20年度から国保加入者全員が65歳以上75歳未満で構成されている世帯の国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)が始まりました。
次に該当する場合は今までどおり普通徴収(納付書での納付か口座振替)になります。
  • 世帯主(納税義務者)が国保加入者でない世帯(擬制世帯主)
  • 世帯主(納税義務者)の年金受給額が年額18万円未満の世帯
  • 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える世帯
  • 特別徴収の対象となった時点で国民健康保険税を口座振替で納付していて今後も継続して口座振替での納付が見込める世帯
(注1)特別徴収をしている人も、年度途中に異動や税額の更正があった場合は普通徴収に戻る場合があります。
(注2)今年の10月からの特別徴収(10月、12月、翌年2月)については、今年の4月、6月、8月に年金から天引きされた額を国民健康保険税の総額から差し引き、その残りを10月、12月、翌年2月に分けて年金から天引きします。翌年度の4月、6月、8月分の年金からの天引きは、その年の2月に天引きした額と同じ額を天引きし、国民健康保険税の総額から差し引いた残りの分をその年の10月、12月、その翌年の2月で調整します。
(注3)原則として特別徴収となる世帯主(今後開始見込みの人も含みます)は、口座振替依頼書を提出することで口座振替による納付方法へ変更できます。ただし、口座の残高不足などで納入に遅れが生じた場合、金融機関などでの窓口納付や特別徴収に切りかわることがあります。また、手続き時点で未納などがある場合は口座振替への切りかえができないことがあります。特別徴収から口座振替に切り替える場合、10月の年金天引き中止は7月末までというように年金からの天引きを中止するのに3カ月から4カ月の期間がかかりますのでご承知ください。

お問い合わせ

町民生活部町民課国保医療係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117

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