国民健康保険
国民健康保険税の軽減について
賦課期日(4月1日か、4月1日以後に国保に加入した場合は加入した日)現在、世帯主と国保加入者の前年の所得金額の合計が次に該当する場合は、均等割と平等割が軽減されます。軽減の基準は次のとおりです(世帯主と国保加入者の合計所得で判定します)。
- 7割軽減は、世帯の所得の合計が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
- 5割軽減は、世帯の所得の合計が、43万円+(30万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
- 2割軽減は、世帯の所得の合計が、43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
5割軽減は43万円+(30万5千円×3人)+10万円×(1人-1)=1,345,000円
2割軽減は43万円+(56万円×3人)+10万円×(1人-1)=2,110,000円になります。
この世帯の所得の合計が43万円以下であれば「7割軽減」、1,345,000円以下であれば「5割軽減」、2,110,000円以下であれば「2割軽減」に該当し、2,110,001円以上であれば軽減に該当しないことになります。
(注1)65歳以上の公的年金所得者は、所得から15万円を差し引いた額で判定します。
(注2)住民税の申告をしていない場合は軽減の対象にはなりません。収入がない場合でも必ず申告をしてください。
(注3)給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人となります。
- 給与などの収入額が55万円を超える人。
- 公的年金の収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人。
未就学児の国保税軽減について
令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある被保険者)は、国保税のうち医療保険分、後期高齢者支援金分均等割額が5割軽減され、低所得者の軽減を受けている人も対象となります。産前産後期間の国保税の軽減について
令和6年1月から、国保加入者が出産する際、届出により産前産後における一定期間の保険税を軽減する制度が始まります。対象となる人・受付期間
令和5年11月1日以降に出産された、または出産予定の国保加入者の人が対象です。妊娠85日(12週)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
軽減の内容
その年度に納める保険税から、出産する被保険者分の産前産後期間における所得割額と均等割額を軽減します。産前産後期間とは、出産月(または出産予定月)の前月からの4か月間を指します。
(注)多胎妊娠の場合は、出産月(または出産予定月)の3か月前からの6か月間となります。
【産前産後期間】●=対象となる月
出産
3カ月前 2カ月前 1カ月前 (予定月) 1カ月後 2カ月後
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単胎妊娠 |
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多胎妊娠 |
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(注)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の分から保険税が軽減されます。
そのため、令和6年1月より前の期間については対象とはなりません。
<例>令和5年11月に出産の場合
(出産月)
8月 9月 10月 11月 12月 令和6年1月
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届出に必要なもの
(1)届出書(2)母子保健手帳などの出産日や出産予定日がわかるもの
(3)届出者の本人確認書類
後期高齢者医療制度創設による国民健康保険税の配慮について
国保から後期高齢者医療保険に移行しても、同じ世帯にいる被保険者の国民健康保険税が以前と同じ程度になるよう次のような措置を行います。ア 軽減を受けている世帯について、世帯主か世帯員が国保から後期高齢者医療保険に移行することで世帯の国保加入者が減少しても以前と同様の軽減を受けられる措置。
イ 後期高齢者医療保険への移行で国保加入者が単身となった場合、国民健康保険税の平等割を5年間50%軽減し、続いて3年間25%軽減する措置(合計8年間軽減する)。
なお、ア、イとも世帯の構成や所得の状況が変わった場合、軽減措置が受けられなくなることがあります。
解雇などによる失業者の軽減(非自発的失業者の軽減)
平成22年4月から、勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した人を対象に、国民健康保険税を軽減しています。対象者(下記失業給付を受けている人)
- 倒産・解雇などにより離職した人(雇用保険の特定受給資格者)
- 雇い止めなどにより離職した人(雇用保険の特定理由離職者)
具体的には、雇用保険受給資格者証を持っている人で、記載されている離職年月日が平成21年3月31日以降であり、離職年月日現在65歳未満であること。
また、雇用保険受給資格者証に記載されている理由が以下の番号であること。
「11、12、21、22、31、32」は、特定受給資格者
「23、33、34」は、特定理由離職者
なお、雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証の場合は対象となりません。
軽減額
対象者(離職者)の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。なお、離職者本人の給与所得のみが軽減対象となります。対象期間
- 令和5年3月31日から令和6年3月30日までに離職した人は令和5年度分と令和6年度分
- 令和6年3月31日から令和7年3月30日までに離職した人は令和6年度分と令和7年度分
- 令和7年3月31日以降に離職した人は令和7年度分と令和8年度分
手続きについて
軽減を受けるためには届け出が必要になりますので、次のものを用意して役場町民課か木野支所で忘れずに届け出をしてください。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 国民健康保険に加入済みの人は、マイナ保険証または資格確認書
- 国民健康保険に加入される方は、健康保険資格喪失証明書
お問い合わせ
町民生活部町民課国保医療係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117