国民健康保険
国民健康保険税の軽減について
賦課期日(4月1日か、4月1日以後に国保に加入した場合は加入した日)現在、世帯主と国保加入者の前年の所得金額の合計が次に該当する場合は、均等割と平等割が軽減されます。軽減の基準は次のとおりです(世帯主と国保加入者の合計所得で判定します)。
- 7割軽減は、世帯の所得の合計が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
- 5割軽減は、世帯の所得の合計が、43万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
- 2割軽減は、世帯の所得の合計が、43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
5割軽減は43万円+(28万5千円×3人)+10万円×(1人-1)=1,285,000円
2割軽減は43万円+(52万円×3人)+10万円×(1人-1)=1,990,000円となります。
この世帯の所得の合計が43万円以下であれば「7割軽減」、1,285,000円以下であれば「5割軽減」、1,990,000円以下であれば「2割軽減」に該当し、1,990,001円以上であれば軽減に該当しないことになります。
(注1)65歳以上の公的年金所得者は、所得から15万円を差し引いた額で判定します。
(注2)住民税の申告をしていない場合は軽減の対象にはなりません。収入がない場合でも必ず申告をしてください。
(注3)給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する人となります。
- 給与等の収入額が55万円を超える人。
- 公的年金の収入額が65歳未満で60万円、65歳以上で125万円を超える人。
未就学児の国保税軽減について
令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある被保険者)は、国保税のうち医療保険分、後期高齢者支援金分均等割額が5割軽減され、低所得者の軽減を受けている方も対象となります。後期高齢者医療制度創設による国民健康保険税の配慮について
国保から後期高齢者医療保険に移行しても、同じ世帯にいる被保険者の国民健康保険税が以前と同じ程度になるよう次のような措置を行います。ア 軽減を受けている世帯について、世帯主か世帯員が国保から後期高齢者医療保険に移行することで世帯の国保加入者が減少しても以前と同様の軽減を受けられる措置。
イ 後期高齢者医療保険への移行で国保加入者が単身となった場合、国民健康保険税の平等割を5年間50%軽減し、続いて3年間25%軽減する措置(合計8年間軽減する)。
なお、ア、イとも世帯の構成や所得の状況が変わった場合、軽減措置が受けられなくなることがあります。
解雇などによる失業者の軽減(非自発的失業者の軽減)
平成22年4月から、勤務先の倒産、解雇など非自発的な理由により離職した人を対象に、国民健康保険税を軽減しています。対象者(下記失業給付を受けている人)
- 倒産・解雇などにより離職した人(雇用保険の特定受給資格者)
- 雇い止めなどにより離職した人(雇用保険の特定理由離職者)
具体的には、雇用保険受給資格者証を持っている人で、記載されている離職年月日が平成21年3月31日以降であり、離職年月日現在65歳未満であること。
また、雇用保険受給資格者証に記載されている理由が以下の番号であること。
「11、12、21、22、31、32」は、特定受給資格者
「23、33、34」は、特定理由離職者
なお、雇用保険特例受給資格者証、雇用保険高年齢受給資格者証の場合は対象となりません。
軽減額
対象者(離職者)の前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を算定します。なお、離職者本人の給与所得のみが軽減対象となります。対象期間
- 令和2年3月31日から令和3年3月30日までに離職した人は令和2年度分と令和3年度分
- 令和3年3月31日から令和4年3月30日までに離職した人は令和3年度分と令和4年度分
- 令和4年3月31日以降に離職した人は令和4年度分と令和5年度分
手続きについて
軽減を受けるためには届け出が必要となりますので、次のものを用意して役場町民課か木野支所で忘れずに届け出をしてください。
- 雇用保険受給資格者証(注)
- 国民健康保険に加入済みの人は、国民健康保険証
- 国民健康保険に加入される方は、健康保険資格喪失証明書
(注)マイナンバーを利用した情報連携により、雇用保険受給者証の提示は省略できますが、離職理由コードの確認に時間がかかることがあります。
お問い合わせ
町民生活部町民課国保医療係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線546
ファクス:0155-42-2117