国民年金
国民年金保険料の育児免除制度について
国民年金保険料の育児免除制度について
令和8年10月から、育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の人)について、その子が1歳になるまでの期間、国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。国民年金保険料の育児免除制度が始まります(リーフレット)(471.03 KB)
日本年金機構特設ページ(外部サイトにリンクします)
マイナポータル(電子申請)(外部サイトにリンクします)
免除期間の取扱い
納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。対象期間
子が1歳になる誕生日の前月まで。対象となる人
1歳になるまでの子(注)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母。子を養育する要件として以下の全てを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
(注)法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
施行日
令和8年10月1日お問い合わせ
町民生活部町民課
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111
ファクス:0155-42-2117