国民年金
国民年金の受給について
老齢基礎年金
受給資格
10年以上保険料を納めた人(免除期間などを含む)は原則65歳になったときから生涯にわたって支給されます。年金額(令和6年度)
年額816,000円(満額)(注)免除などが承認された期間や未納の期間がある場合は減額となります。
さらに年金額を増やしたい場合(付加年金)
400円の付加保険料を毎月の保険料に上積みして納付した場合、納付月数に200円を乗じた額が老齢基礎年金の年間支給額に上乗せされて支給されます。(注)付加保険料の納付には事前に届出が必要です。また、国民年金基金(外部サイトにリンク)に加入している人は納付できません。
(注)付加保険料の納付は申し込んだ月の分から納付となり、さかのぼることはできません。
障害基礎年金
国民年金の加入者が、病気やけがが原因で障がいの状態が認定基準に該当する状態になったときに(20歳前の障がいで障がい者になった人は20歳になったときから)受給することができます。受給資格
- 20歳前に障がい者になった人で、20歳になった日に障がいの状態にある人
- 国民年金に加入中に初診日がある病気やけがで、一定の障がいの状態にある人
- 国民年金に加入していた人で日本国内に住所がある60歳から65歳になるまでの間に初診日があり、障がいの状態になった人
年金額(令和6年度)
【1級】年額1,020,000円【2級】年額816,000円
子の加算額
1人目と2人目の子 1人につき年額234,800円3人目以後の子 1人につき年額78,300円
(注)「子」とは18歳に達した年度末までの間(障がいのある子は20歳になるまで)となります。
注意事項
- 障害年金は請求をしなければ受給することはできませんので、65歳になる前にお近くの年金事務所か町民窓口係にご相談ください。
- 障害年金の等級は、身体障害者手帳などの等級とは認定基準が異なります。認定基準を満たしていない場合は、障害年金を受給することはできません。
- 必要書類などの作成費用については請求する人の自己負担となり、病歴・就労状況等申立書については請求する人が記入する必要があります。
- 障害年金の請求にあたっては初診日(初めて該当の病気やけがについて医療機関を受診した日)の確認が重要となります。また、通院や治療の経過などをお尋ねしますので、ご了承ください。
遺族基礎年金
受給資格
年金を受給するために必要な保険料の納付期間(保険料納付済等期間)が25年以上ある人が死亡した時に、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」か「子」に支給されます。一定の保険料納付要件などを満たしていることが必要です。(注)「子」とは18歳に達した年度末までの間(障がいのある子は20歳になるまで)となります。
年金額(令和6年度)
年額816,000円子の加算額
1人目と2人目の子 1人につき年額234,800円3人目以後の子 1人につき年額78,300円
(注)子が受給する場合の加算は、第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は上記による年金額を子の数で除した額
独自給付
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たした夫が基礎年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳までの間に支給されます。年金額は夫が受けるはずだった老齢基礎年金の額の4分の3です。ただし、亡くなった夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受給したことがある場合、妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給している場合は支給されません。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、老齢・障害基礎年金ともに受けずに死亡し、生計を同一にしている遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。支給額は保険料納付済期間によって異なります(12万円から32万円)。なお、付加保険料を36月以上納付している場合、8,500円が加算されます。
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162