国民年金
国民年金の加入について
国民年金とは
高齢になったときや、病気やけがで障がい者になったり、不幸にも生活の中心者を亡くして収入の道が閉ざされるような状態になったりしたときに、年金を支給して本人もしくは家族の生活を支える制度です。国民年金の加入について
日本国内に住民登録している20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入して保険料を納付する義務があります。なお、国民年金に加入しないで保険料を未納のままにすると、高齢になったときに年金の受給資格が得られなくなり、障がい者になったときや生計の中心者を亡くしたときに障害年金や遺族年金を受給できないことがあります。
(注)障害年金や遺族年金については、国民年金の受給についてを確認してください。
国民年金加入者の種別
第1号被保険者
日本国内に住所のある自営業者、学生など- 資格取得・種別変更の届出や年金手帳の再交付は町民窓口係または木野支所で受け付けします。
- 届出をするときにはマイナンバーカード(個人番号カード)などのマイナンバーが確認できる書類と運転免許証などの本人確認書類をあわせて提示してください。
- 保険料の納付方法などについては、国民年金の保険料の納入についてを確認してください。
第2号被保険者
会社員、公務員など厚生年金保険に加入している65歳までの人- 20歳以上60歳未満の人が退職したときは第1号被保険者への資格取得の届出が必要です。
- 退職して配偶者の扶養に入るときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者となるための届出が必要です。
- 年金手帳の再交付は勤務先事業所を通して申請してください。
- 平成27年10月から共済年金は厚生年金保険に一元化されました。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている年収が130万円未満の配偶者- 配偶者の扶養から外れたときは第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。
- 第2号被保険者の配偶者が65歳になったときは第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。
- 年金手帳の再交付は配偶者の勤務先事業所を通して申請してください。
- 平成28年10月から、厚生年金保険の加入枠が拡大されたことから、年収が130万円未満でも条件を満たせば厚生年金保険に加入することができるようになりました。
国民年金に任意加入できる人
次のいずれかの人は届出をすることによって、任意で第1号被保険者となることができます。- 海外に住んでいる20歳以上60歳未満の日本人
- 60歳以上65歳未満で年金の受給額を満額に近付けたい人
- 60歳以上70歳未満で年金の受給資格期間が不足している人
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162