国民年金
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が送付されます
国民年金保険料の控除について
国民年金保険料は、所得税や住民税の申告を行う場合、全額が社会保険料控除の対象になります。対象となるのは、令和6年1月から12月までに納めた保険料全額で、自分の保険料だけでなく、家族分の国民年金保険料を納めた場合も、納めた人の社会保険料控除として申告することができます。免除または納付猶予、学生納付特例などが承認されている期間の追納をした場合も控除の対象です。
なお、確定申告や年末調整で社会保険料控除を受けるときは、保険料の支払いを証明する書類が必要です。日本年金機構から送られる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」や「領収書」は大切に保管し、申告のときに添付してください。
社会保険料控除証明書の送付時期
令和6年1月1日から9月30日までに保険料を納付した人
令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次発送されます。証明書作成時点の納付額と、年内の納付見込額が記載されています。令和6年10月1日から12月31日までに保険料を納付した人
令和7年2月上旬に発送予定です。問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル
- 0570-003-004
- 03-6630-2525(050から始まる電話でおかけになる場合)
受付時間
- 月曜日から金曜日まで(午前8時30分から午後7時まで)
- 第2土曜日(午前9時30分から午後4時まで)
- 祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日までは利用できません。
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162