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国民年金

国民年金保険料の免除・猶予について

保険料の納付が難しいとき

保険料が未納の状態が続くと老齢基礎年金だけではなく、障害基礎年金や遺族基礎年金も受給できなくなる場合があります。経済的に保険料の納付が困難なときは免除・納付猶予制度や学生納付特例制度を利用することができます。

申請できる場所

役場町民課町民窓口係または木野支所で申請してください。

必要なもの(共通)

  • マイナンバーカード(個人番号カード)などのマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類
  • 雇用保険受給資格者証や離職票など離職した日がわかるもの(離職している人に限ります)

 注意事項

  • これらの制度を利用すると、付加年金や国民年金基金に加入することはできません。また、過去にさかのぼって加入することもできません。
  • 申請後、3カ月程度で日本年金機構から決定通知書が送付されますが、それまでの間に保険料の納付を催告される場合があります。
  • 納付が猶予(先送り)された期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間には反映されますが、将来の年金額には反映されません。
  • 承認された期間(一部免除が承認された期間については一部保険料が納付済みの場合に限ります)は、10年以内であればさかのぼって保険料を追納することで将来の年金額を増やすことができます。なお、追納するためには申し込みが必要となり、3年度目以降の追納は当時の保険料に一定の加算額が付きます。

免除・納付猶予制度(学生以外の人が対象)

本人が申請して承認されると保険料の納付が免除もしくは猶予(先送り)される制度です。

審査対象と審査条件

申請者本人・申請者の配偶者・世帯主それぞれの前年所得が基準額(下表)以下または離職者であること
  • 納付猶予の審査対象に世帯主は含まれません。また、50歳未満の人が対象となります。
  • 申請者の配偶者は別世帯・別住所であっても審査対象となり、申請書には配偶者のマイナンバーを記入する必要があります。
  • 審査順序の変更や一部の免除等区分を審査しないこともできます。  
審査順序や免除区分など
審査順序 免除区分 所得基準額
1 全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
2 納付猶予 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
3 4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4 半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
5 4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

審査可能な期間など

申請日の2年1カ月前から現年度の6月分まで申請することができます。
 
審査可能な期間など
年度申請 対象期間 申請の始期
令和4年度 令和4年7月分から令和5年6月分まで 令和4年7月から
令和5年度 令和5年7月分から令和6年6月分まで 令和5年7月から
令和6年度 令和6年7月分から令和7年6月分まで 令和6年7月から

学生納付特例制度(学生の人が対象)

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)に在学する学生が申請することで保険料の納付が猶予(先送り)される制度です。なお、翌年度以降は卒業年度まで送付されるはがきを返送することで申請できます。

審査対象と審査条件

申請者本人が学生であり、前年所得が基準額(128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)以下または離職者であること
(注)申請するためには学生証の写し(両面)または在学証明書(原本)が必要です。

審査可能な期間など

申請日の2年1カ月前から現年度の3月分まで申請することができます。
 
審査可能な期間
年度申請 対象期間 申請の始期
令和4年度 令和4年4月分から令和5年3月分まで 令和4年4月から
令和5年度 令和5年4月分から令和6年3月分まで 令和5年4月から
令和6年度 令和6年4月分から令和7年3月分まで 令和6年4月から

産前産後期間の国民年金保険料免除について

平成31年4月から出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
(注)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
詳しい内容については、産前産後期間の国民年金保険料免除についてのページをご覧ください。

お問い合わせ

町民生活部町民課町民窓口係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162

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