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国民年金

年金生活者支援給付金の手続きはお済みですか

 年金生活者支援給付金とは

  • 年金生活者支援給付金(以下、給付金)は、公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るためには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
  • 新規で支給要件に該当した場合、令和7年9月頃から順次、簡易な請求書(はがき型)を年金受給権者に日本年金機構から送付する予定です。
  • 支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要で、簡易な請求書(はがき型)は届きません。
  • 支給要件を満たさなかった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。そのときは年金生活者支援給付金不該当通知書が送付されます。
(注)支給要件や給付額は、年度ごとに見直されます。

年金生活者支援給付金額と支給要件(令和7年度)

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

支給要件

老齢基礎年金を受給している65歳以上の人で、世帯員全員の市町村民税が非課税であり、前年の年金収入額とその他所得額の合計が以下のとおりであること。
・昭和31年4月2日以後生まれの人
老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え889,300円以下
・昭和31年4月1日以前生まれの人
老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下

令和7年度の給付額

基準額に保険料納付済期間などに応じて算出され、以下の合計額になります。
(5,450円×保険料納付済期間/480月)+(11,551円(注)×保険料免除期間/480月)
(注)保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します。
・昭和31年4月2日以後生まれの人は、保険料全額免除、保険料3/4免除、保険料1/2免除期間は11,551円、保険料1/4免除期間は5,775円になります。
・昭和31年4月1日以前生まれの人は、保険料全額免除、保険料3/4免除、保険料1/2免除期間は11,518円、保険料1/4免除期間は5,759円になります。

障害年金生活者支援給付金

支給要件

障害基礎年金を受給していて、前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること

令和7年度の給付額

障害等級が2級の人 月額5,450円
障害等級が1級の人 月額6,813円

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

遺族基礎年金を受給していて、前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円」以下であること

令和7年度の給付額

月額5,450円
(注)2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれ支給されます。

問合先

給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)
(注)050から始まる電話番号からお問い合わせをする場合は、(東京)03-5539-2216(一般電話)にダイヤルしてください。
  • 日本年金機構または厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありませんので不審な電話や案内にご注意ください。
  • 制度などを詳しく知りたい場合は、給付金専用ダイヤルにお問い合わせください。

お問い合わせ

町民生活部町民課町民窓口係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162

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