ここから本文

国民年金

産前産後期間の国民年金保険料免除について

平成31年4月から出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
(注)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。

申請する際の注意事項

母子健康手帳などの出産予定日または出産日がわかるもの、マイナンバーカード(個人番号カード)などのマイナンバーがわかる書類と運転免許証などの本人確認書類を持参してください。

免除期間の取扱い

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。この期間も付加保険料の納付ができます。

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出ができます。

対象となる人

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人

施行日

平成31年4月1日

お問い合わせ

町民生活部町民課町民窓口係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで