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住民基本台帳事務における支援措置
住民基本台帳事務における支援措置について
配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス、以下DV)、ストーカー行為、児童虐待、これらに準ずる行為の被害者の人は、住民基本台帳事務における支援措置の申し出を住民登録がある市区町村の窓口ですることによって、現住所が記載された住民票の写しの請求や閲覧、戸籍の附票の写しの交付請求が加害者からあった場合でも、これを拒否または制限をすることができます。手続方法など
必要なもの
- 住民基本台帳事務における支援措置申出書(394.76 KB)
(注)添付書類として保護命令決定書の写しまたはストーカー規正法に基づく警告等実施書面などが必要です。これらが添付できない場合は、警察署や総合振興局などの相談機関で事前にDV被害などの内容について相談し、申出書下部に意見の記載と押印をしていただく必要があります。 - 運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類
申出場所
役場本庁舎1階の町民課町民窓口係(注)申し出時点で住民登録が音更町にある人に限ります。
(注)木野支所は申し出の受け付けはしていません。
支援措置の期間
申出日から1年間ですが、支援措置終了の1ヵ月前から延長の申し出をすることができます。延長の申し出が無い場合は期限到来で支援措置を終了します。(注)申出書の内容(住所や氏名、支援対象者など)に変更が生じた場合や、支援措置の終了を希望する場合は別途手続きが必要ですので、お問い合わせください。
注意事項
- 厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととした請求まで拒否するものではありません。
- なりすましによる被害を防止するため、代理人による請求や郵送による請求には原則として応じられません。
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162