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住民基本台帳事務における支援措置
支援措置とは
配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス、以下DV)、ストーカー行為、児童虐待、これらに準ずる行為の被害者の人は、住民基本台帳事務における支援措置の申し出を住民登録がある市区町村の窓口ですることによって、現住所が記載された住民票の写しの請求や閲覧、戸籍の附票の写しの交付請求が加害者からあった場合でも、これを拒否または制限をすることができます。支援措置を申し出できる人
以下の条件を全て満たしている人のみ申し出することができます。- 音更町に住民票がある人(他市町村から音更町へ一時避難しており住所を異動をしていない場合は、手続きすることができません)
- 被害の状況が「A.配偶者暴力防止法」「B.ストーカー規制法」「C.児童虐待防止法」「AからCに準ずるケース(高齢者虐待など)」のいずれかに該当する人
- 相談機関(警察や児童相談所など)から支援が必要と認められた人
- 相手方に現住所を知られていない人
手続方法など
必要なもの
- 住民基本台帳事務における支援措置申出書(160.56 KB)
(注)警察署や総合振興局などの相談機関でDV被害などの内容について相談する必要があります。 - 運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(内部ぺージに移動します)
申出場所
役場本庁舎1階 町民課町民窓口係(注)木野支所では申し出の受け付けをしていません。
手続きの流れ
- 警察署や総合振興局などにご相談の上、「支援措置申出書に係る確認書」に意見を記載してもらえることを確認してください。
- 支援措置申出書を記載し、町民窓口係にお越しください。
(注)状況確認などをさせていただきますので、お時間に余裕をもってお越しください。
支援措置の期間
申出日から1年間ですが、支援措置終了の1カ月前から延長の手続きをすることができます。手続きが無い場合は期限が到来した時点で支援措置を終了します。(注)申出書の内容(住所や氏名、支援対象者など)に変更が生じた場合や、支援措置の終了を希望する場合は別途手続きが必要ですので、お問い合わせください。
(注)転出した場合は、その時点で音更町での支援措置は終了します。引き続き支援措置を希望する場合は、改めて転入先で支援措置のお手続きをしてください。
注意事項
- 住民票や戸籍附票などの証明書発行に制限がかかるため、証明書が必要な場合は、原則本人が来庁して請求してください。
- 戸籍の広域交付が利用できなくなります(本籍地に直接請求してください)。
- なりすましによる被害を防止するため、代理人による請求や郵送による請求には原則として応じられません。厳格な審査の結果、不当な目的によるものでないこととした請求まで拒否するものではありません。
- コンビニにあるマルチコピー機などにおいて、マイナンバーカードを利用して住民票を取得することができなくなります。
- マイナンバーカードを健康保険証として利用できなくなります。また、マイナポータルで健康保険情報、薬剤情報、特定検診情報、医療費通知情報などが閲覧できなくなります。
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162