戸籍・住民票・印鑑登録・パスポート・外国人
外国人住民の手続きについて
平成24年7月9日から外国人住民の人も住民票が作成されるようになりました。中長期にわたり適法に日本に在留する外国人には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。(注)平成31年4月1日から入国管理局は出入国在留管理庁に名称が変更となりました。
主な変更点
住民票について
- 外国人住民も住民基本台帳に記載され、住民票の写しを交付できるようになりました。なお、在留資格が「短期滞在」や在留資格がない人は、住民基本台帳に記載されません。
- 外国人登録原票記載事項証明書と外国人登録原票の写しは交付できなくなりました。居住歴、氏名などの変更履歴、上陸許可年月日などの外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が出入国在留管理庁に直接請求する必要があります。詳しくは「外国人登録原票の開示請求について」のページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。
「在留カード」と「特別永住者証明書」について
- 「在留カード」とは、適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える中長期滞在者に対して交付される証明書です。在留カードの内容や切替時期などについては、「在留手続」のページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。
- 「特別永住者証明書」とは、特別永住者に対して交付される証明書です。特別永住者証明書の内容や切替の時期などについては、「在留手続」のページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。
住所や在留資格変更などの届出場所と方法が変わりました
- 住所・世帯主・続柄変更については町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。これらについては、原則本人が窓口に来庁して手続きを行いますが、同居の親族や委任状を持参した代理人が手続きすることもできます。なお、在留カードまたは特別永住者証明書を持参しなかった場合は、再度窓口にお越しいただきます。転入手続きのときは転出証明書(海外から転入する場合はパスポート)も持参してください。
- 中長期在留者の氏名・生年月日・国籍や在留資格・期間の変更、勤務先の名称・所在地の変更、在留カードの再発行に関する届出先は出入国在留管理局です。
- 特別永住者の氏名・生年月日・国籍の変更や特別永住者証明書の有効期間更新・再交付、特別永住許可申請に関する届出先は町民窓口係です。
在留カードなどとマイナンバーカードが1枚にまとめられるようになります
近年、「在留カード(または特別永住者証明書)」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」の2枚を別々に持っている人も多くなっていますが、令和8(2026)年6月14日以降、これらの2つのカードを1枚にまとめられるようになります。詳しい内容については、「【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について」のページ(外部サイトにリンク)をご覧ください。関連リンク
出入国在留管理庁ホームページ(外部サイトにリンク)お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162