戸籍・住民票・印鑑登録・パスポート・外国人
本人確認について
個人情報を保護し、他人などの「なりすまし」による不正な請求・届け出を防止するため、窓口に来る人の本人確認を実施しています。各種証明書の申請や戸籍などの届け出のときには本人であることが確認できる書類をお持ちください。
代理人が申請などの手続きを行う場合には、委任状と代理人自身の本人確認ができる書類が必要です。
本人であることを確認する書類
有効期限が過ぎた本人確認書類、住民票コード通知票、個人番号(マイナンバー)の通知カード、個人番号通知書、iPhoneのマイナンバーカードで本人確認をすることはできません。いずれか1点でよい書類
個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券(パスポート)、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、官公署がその職員に対して発行した身分証明書など2点の組み合わせで確認できる書類
健康保険の資格確認書、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、介護保険被保険者証、医療受給者証、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、民間企業の社員証、学生証(在学証明書)、預金通帳、上記1点でよい書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類など(注)「氏名・住所」または「氏名・生年月日」が記載されたものに限ります。
注意事項
郵送請求の場合、証明書の送付先は住民登録されている住所か本人確認書類に記載された現住所に送付することになるため、現住所が証明の対象とされていない書類(旅券など)は、本人確認書類とみなすことはできません。iPhoneのマイナンバーカードについて
令和7年8月5日から、デジタル庁が「マイナンバー対面確認アプリ」の提供を開始し、アプリによる本人確認ができるようになっていますが、このアプリを利用するためには各窓口において対応する機器を設置する必要があります。しかし、音更町の窓口では、対応する機器を設置していないため、「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。
今後、「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することができるようになった場合には、あらためてお知らせします。
関連リンク
iPhoneのマイナンバーカード(デジタル庁のホームページにリンクします)お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162