戸籍・住民票・印鑑登録・パスポート・外国人
住民票などに旧姓(旧氏)が併記できるようになります
併記ができるようになる日
令和元年11月5日(火曜日)から併記をすることによって・・・
このような場面で役立ちます
- 各種契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)が使われる場面で、その証明として利用できます。
- 就職するときや転職するときなど、仕事の場面でも旧姓(旧氏)で本人確認ができます。
注意が必要なこと
- 住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合、住民票の写し、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード(署名用電子証明書を含む)には旧姓(旧氏)を必ず併記しなければならないため、非表示とすることはできません。なお、住民基本台帳カード(住基カード)に旧姓(旧氏)を併記することはできません。
- 旧姓(旧氏)を併記した後にそれが不要となったときは、請求書を提出して削除することができます。ただし、旧姓(旧氏)を削除した場合には、その後、氏を変更したときに限って削除後に新たに生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで再び併記することができます。
- 戸籍届出によって住民票に併記している旧姓(旧氏)と新しい氏が同じ氏になった場合、旧姓(旧氏)は自動的には削除されませんので、削除を希望する場合は請求書の提出をお願いします。
どのような氏を併記することができるのか
旧姓(旧氏)を初めて併記する場合、戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。旧姓(旧氏)を併記・変更・削除するための手続方法
手続きをすると、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は失効しますので、再発行が必要な人は申し出てください。旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本などを入手する
入手方法は次のとおりですが、旧姓(旧氏)を削除する場合は不要です。(注)併記したい旧姓(旧氏)が記載されている戸籍謄本などから現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本などが必要となります。
- 本籍地の市区町村の窓口で請求する
- 郵送請求をして本籍地の市区町村から取り寄せる
- コンビニ交付サービス(対応している市区町村に限ります)を利用して発行する
必要書類を持参して窓口へ
次の書類を役場町民課町民窓口係または木野支所に持参してください。- 戸籍謄本などの原本(旧姓(旧氏)を削除する場合は不要です)
(注)戸籍謄本などの原本は必ず提出が必要です。
(注)受理証明書は併記するための資料として取り扱うことができません。 - マイナンバーカード
- 本人確認書類(マイナンバーカードをお持ちでない人や持参できない人に限ります)
- 委任状(62.98 KB)(代理人が請求する場合に限ります)
- 本人の印鑑(代理人が請求する場合に限ります)
様式ダウンロード
旧氏記載・変更・削除請求書(27.83 KB)コンビニエンスストアなどでの印刷のご案内
プリンターなどの印刷機器をお持ちでない人は、コンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して、ダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しくは下記のページをご覧ください。(注)プリントサービスの利用に当たり、印刷の際にプリント料金がかかります。
- ネットワークプリントサービス(ローソン、ファミリーマートなど)(外部サイトへリンクします)
- ネットプリント(セブンイレブン)(外部サイトへリンクします)
- おきがるプリント(ミニストップ、イオンなど)(外部サイトへリンクします)
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162