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戸籍・住民票・印鑑登録・パスポート・外国人

住民票などに旧姓(旧氏)およびその振り仮名が併記できます

併記することによる利点および注意点

このような場面で役立ちます

  • 各種契約や銀行口座の名義に旧姓(旧氏)およびその振り仮名が使われる場面で、その証明として利用できます。
  • 就職するときや転職するときなど、仕事の場面でも旧氏およびその振り仮名で本人確認ができます。

注意が必要なこと

  • 住民票に旧氏およびその振り仮名を併記した場合、住民票の写し、住民票記載事項証明書には旧氏およびその振り仮名を必ず併記しなければなりません。また、マイナンバーカード(署名用電子証明書を含む)には旧氏を必ず併記しなければなりませんが、旧氏の振り仮名については、令和8年5月26日以降に記載することができるようになる予定です。
  • 旧氏およびその振り仮名を併記した後にそれが不要となったときは、請求書を提出して削除することができます。ただし、旧氏およびその振り仮名を削除した場合には、その後、氏を変更したときに限って削除後に新たに生じた旧氏およびその振り仮名の中から1つを選んで再び併記することができます。
  • 戸籍届出によって住民票に併記している旧氏およびその振り仮名と新しい氏が同じ氏になった場合、旧氏およびその振り仮名は自動的には削除されませんので、削除を希望する場合は請求書の提出をお願いします。

併記・変更・削除するための手続方法

役場町民課町民窓口係または木野支所の窓口に本人のマイナンバーカード(お持ちでない場合は、その他の本人確認書類)、代理人が請求する場合は委任状(62.98 KB)および代理人の本人確認書類をお持ちください。
なお、マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は手続後に失効しますので、再発行が必要な人は申し出てください。

併記または変更を求める場合

令和7年12月10日以降、住民票に記載を求める旧氏およびその振り仮名が記載されている戸籍謄抄本や除籍謄抄本などの添付は原則不要となりましたが、庁内確認手続によって確認できない場合は、戸籍謄抄本や除籍謄抄本などの提出を求める場合があります。
また、戸籍謄抄本や除籍謄抄本などに旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合は、銀行口座の名義が記載された預金通帳などの写し、旧姓欄の記載があるパスポートなど、記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるものの提出を求める場合があります。

旧氏およびその振り仮名を初めて併記する場合、戸籍謄抄本や除籍謄抄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
なお、再婚するなどして氏およびその振り仮名が変更になった場合、記載している旧氏の使用を継続するか変更するかを選ぶことができます。変更する場合、氏が変更される直前に使用していた氏にのみ変更することができます。

削除を求める場合

削除後、氏およびその振り仮名が再び変更されるまでは旧氏およびその振り仮名の再記載をすることはできません。
また、再記載ができるのは、削除した後に生じた旧氏およびその振り仮名のみとなります。

様式ダウンロード

旧氏等記載・変更・削除請求書(73.50 KB)

関連リンク

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省のホームページにリンクします)

お問い合わせ

町民生活部町民課町民窓口係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162

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