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戸籍・住民票・印鑑登録・パスポート・外国人

住民票・戸籍などの証明書の請求について

請求できる場所

役場町民課町民窓口係か木野支所の窓口で請求ができます。なお、これらの窓口以外でも証明書が発行できる場合がありますので、利用条件などを確認してご利用ください。

本人確認について

請求するときは、本人確認書類(マイナンバーカードなど)が必要ですので、詳しい内容については本人確認について(別ページにリンクします)のページをご覧ください。

請求ができる人など

住民票の写し・住民票記載事項証明書

本人、同一世帯の人または同居の親族です。

記載事項

世帯主氏名および世帯主との続柄、本籍・筆頭者(外国人住民の場合は国籍・地域、在留資格・在留期間および在留カード番号)、住民票コード、マイナンバー(個人番号)および備考は申し出(交付申請書に記載)があった場合のみ記載します

マイナンバーが記載されたもの

本人または同一世帯の人ですが、以下の例外があります。また、マイナンバーを記載する場合は申請書に使用目的および提出先の記入も必要です。

  • 法定代理人(親権者)が申請する場合は、直接交付します。
  • 任意代理人が申請する場合は、直接交付せずに本人の住所宛てに郵送します。
  • 成年後見人が申請する場合は、その関係性について登記事項証明書などで確認ができた場合に直接交付しますが、成年後見人の事務所に所属する成年後見人の代理人または使者として申請があった場合は、本人の住所宛てに郵送します。

戸籍証明書・戸籍の附票の写し

戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、その直系血族(父母、祖父母、子、孫など)です(ただし、「身分証明書」および「独身証明書」については本人のみ)。

戸籍の附票の写しの記載事項

申し出がある場合を除き、本籍および筆頭者、住民票コード、在外選挙人名簿の登録状況の記載を省略します。

音更町以外の戸籍証明書(広域交付)

本籍地が遠隔にある人でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本などの戸籍証明書などを取得できますが、申請できる人や取得できる証明書の種類には制限があります。
詳しい内容については、戸籍謄本などの取得が便利になりました(別ページにリンクします)のページをご覧ください。

正当な理由がある人(法人)が請求する場合

  • 証明書を請求する正当な理由がある人の具体例(42.98 KB)を確認し、交付申請書に使用目的や提出先も申請書に記載してください。必要に応じて疎明資料(39.53 KB)を添付してください。
  • 法人が請求する場合は、交付申請書にその名称、代表者または管理人氏名および主たる事務所(本店、支店、営業所、事業所などを含む)の所在地、請求理由を記入し、請求意思の確認のため、代表者印などを押印してください。特定事務受任者法人の場合は、代表者などは、その申請に関わる業務主として執行責任を有する特定事務受任者などを指すため、申請書にこれらの者の氏名の記載および押印をしてください。
  • 特定事務受任者は、提示時点で有効な「特定事務受任者である旨を証する書類」もしくは「特定事務受任者の事務補助者である旨を証する書類」(提示できない場合はマイナンバーカードなどの本人確認書類および特定事務受任者が作成した委任状(62.98 KB))を提示してください。なお、弁護士が「弁護士証」を提示できない場合は、「弁護士記章」を提示してください。
  • 正当な理由がない場合は、任意代理人からの申請と判断しますので、委任状(62.98 KB)を持参してください。

住民票の記載事項

  • 住民票コードおよびマイナンバー(個人番号)の記載を省略します。
  • その他の記載事項(世帯主氏名および世帯主との続柄、本籍・筆頭者、備考)が必要であることの申し出があった場合には、厳格に審査して適当と認められる場合に記載します。

戸籍の附票の記載事項

  • 本籍および筆頭者、住民票コード、在外選挙人名簿の登録状況の記載を省略します。
  • その他の記載事項(本籍および筆頭者)が必要であることの申し出があった場合には、厳格に審査して適当と認められる場合に記載します。

特定事務受任者による職務上請求の場合

弁護士、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士および海事代理士は受任している事件または事務に関する職務上の業務、紛争処理手続における代理業務、刑事事件の弁護人などとしての業務(弁護士に限る)を遂行するために必要がある場合に職務上請求として証明書を請求することができます。
  • 請求内容を明らかにした職務上請求書に職印を押印して請求してください。
  • 提示時点で有効な「特定事務受任者である旨を証する書類」もしくは「特定事務受任者の事務補助者である旨を証する書類」(提示できない場合はマイナンバーカードなどの本人確認書類および特定事務受任者が作成した委任状(62.98 KB))を提示してください。なお、弁護士が「弁護士証」を提示できない場合は、「弁護士記章」を提示してください。

住民票の記載事項

  • 住民票コードおよびマイナンバー(個人番号)の記載を省略します。
  • その他の記載事項(世帯主氏名および世帯主との続柄、本籍・筆頭者、備考)が必要であることの申し出があった場合には、厳格に審査して適当と認められる場合に記載します。

戸籍の附票の記載事項

  • 本籍および筆頭者、住民票コード、在外選挙人名簿の登録状況の記載を省略します。
  • その他の記載事項(本籍および筆頭者)が必要であることの申し出があった場合には、厳格に審査して適当と認められる場合に記載します。

各種証明書の手数料

各種証明書と手数料について(別ページにリンクします)ページをご覧ください。

申請書ダウンロード

お問い合わせ

町民生活部町民課町民窓口係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162

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