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戸籍・住民票・印鑑登録・パスポート・外国人

住民登録の手続きについて

住民登録の届け出について

住民登録は住所の証明だけではなく、各種行政サービスの基礎となっています。住所や世帯構成などが変わったときは、すみやかに届け出をしてください。
なお、外国籍の人で在留資格が「短期滞在」の人や、在留資格がない人は対象外です。

住所変更に関わる届出義務期間の緩和について

法令上、住所を変更した日から14日以内に住民異動届を提出する必要がありますが、当面の間はこの期間を経過しても正当な理由があったものとして取り扱います。

届け出ができる場所

役場町民課町民窓口係または木野支所

本人確認

転入届(他の市区町村や海外から引っ越してきたとき)

オンラインで転入予約をすることもできます(デジタル庁のホームページにリンクします)。

届出期間

音更町に住み始めた日から14日以内

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地で特例転出を希望しなかった場合で、発行されている場合に限ります)
  • パスポート(海外から転入する人が対象です)
  • マイナンバーカード(持っている人)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の人が対象です)
  • 国外から転入される外国人の皆様へ(外国籍の人が対象です)(2.61 MB)
(注)可能であれば事前に記入してお持ちください。用意している言語は英語、インドネシア語、韓国語、ネパール語、ポルトガル語、中国語(簡体字)、スペイン語、タガログ語、タイ語、中国語(繁体字)およびベトナム語です。

転居届(音更町内で引っ越したとき)

オンラインで転居予約をすることもできます(デジタル庁のホームページにリンクします)。​​​​

届出期間

音更町内で転居した日から14日以内
(注)未来の日付で届け出することはできません。

必要なもの

  • 各種受給者証など
  • マイナンバーカード(持っている人)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の人が対象です)

転出届(他の市区町村に引っ越すとき)

オンラインによる転出届け出(デジタル庁のホームページにリンクします)郵送による転出届け出(内部ページにリンクします)をすることもできます。

届出期間

音更町外への引っ越し前または引っ越し後14日以内

必要なもの

  • 各種受給者証など
  • 印鑑登録証(登録が抹消されますので、お持ちの人は返却してください)
  • マイナンバーカード(持っている人)

注意事項

転出の予定がなくなった場合は、転出取消の届け出をしてください。

世帯変更届(世帯主を変更、世帯を分離または合併したときなど)

戸籍届け出(婚姻届や離婚届など)と同時に手続きが必要な場合があります。

届出期間

変更した日から14日以内
(注)未来の日付で届け出することはできません。

必要なもの

  • 各種受給者証など

申出訂正届(住所を修正する必要があるとき)

届け出した住所に誤りがあった場合、方書(アパートやマンションの名称)に変更があった場合、土地が分合筆した場合などは届け出をしてください。

届出期間

変更があった日から14日以内
(注)未来の日付で届け出することはできません。

必要なもの

  • 各種受給者証など
  • マイナンバーカード(持っている人)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の人が対象です)

申請書ダウンロード

お問い合わせ

町民生活部町民課町民窓口係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162

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