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戸籍・住民票・印鑑登録・パスポート・外国人

戸籍の届出について

受付時間と届出窓口

平日の午前8時45分から午後5時30分まで役場町民課町民窓口係と木野支所で受け付けします。
(注)休日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
(注)毎週火曜日(祝日、年末年始を除く)は、午後7時まで延長しています。
(注)受付時間外については、当直室(役場本庁舎1階東側入口)で取り扱います。

共通の注意事項

  • 届書には届出人の署名が必要です。
  • 婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届を持参した全ての人に、本人確認書類(内部ページにリンクします)の提示をお願いしています。
  • 届書には平日の日中に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
  • 届出期間を過ぎた場合は、過料の対象となる場合があります。

事前審査について

受付時間外に届出予定の人は、事前審査にご協力ください。家庭裁判所の許可が必要になる場合もあるほか、外国籍の人が対象となる場合は、添付書類や手続方法の確認に時間がかかります。

不受理申出について

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届および認知届を勝手に届け出される恐れがある場合、不受理申出書を提出すると受理されなくなります。申出書に署名し、本人確認書類(内部ページにリンクします)を提示してください。

記載手続と証明書の発行について

審査や記載手続のため、戸籍証明書の発行には10日程度の日数が必要です。なお、受理証明書(特別様式を除く)は受理した段階で発行できます。

出生届

届出人になれる人

父、母、同居者および出産に立ち会った医師・助産師など

届出期間

生まれてから14日以内(海外で生まれたときは3か月以内)

必要なもの

  • 出生届書
  • 出生証明書(A3判で出生届書と一体化していることがほとんどです)
  • マイナンバーカード交付申請書兼電子証明書発行申請書(出生届書と一体化していない場合は、申請書を窓口で用意します)
  • 母子健康手帳

注意事項

出産にともなう手続(全て内部ページにリンクします)

死亡届

届出人になれる人

親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)

必要なもの

  • 死亡届書
  • 死亡診断書または死体検案書(A3判で死亡届書と一体化していることがほとんどです)

注意事項

婚姻届

届出人になれる人

夫になる人および妻になる人

届出期間

外国の方式で婚姻した場合は、婚姻成立の日から3か月以内

必要なもの

  • 婚姻届書
  • 婚姻要件具備証明書や出生証明書などの原本およびその翻訳文(外国籍の人と婚姻する場合)
  • パスポートの原本(外国籍の人が婚姻する場合。来庁できない場合はその写し)

注意事項

離婚届

共通の注意事項

  • 離婚前の氏をそのまま名乗りたい場合は、離婚届書と併せて離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)も届け出てください。
  • 届出人に子がいる場合は、入籍届養子離縁届の届け出が必要な場合があります。
  • 夫婦が離婚した場合、その婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を夫婦で分割できますが、離婚後2年以内に手続きが必要ですので、お早めに年金事務所でご相談ください。

関連リンク(日本年金機構ホームページ)

離婚時の年金分割(外部ページにリンクします)

協議による離婚届

届出人になれる人

夫および妻

届出期間

外国の方式で離婚した場合は、離婚成立の日から3か月以内

必要なもの

離婚届書

注意事項

裁判による離婚届

届出人になれる人

調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者

届出期間

裁判などが確定した日(調停や和解は成立の日)から10日以内
(注)届出期間経過後にその相手方も届け出ができます。
(注)調停離婚の場合、「相手方の申し立てにより離婚する」と調書に記載がある場合は、相手方も届け出ができます。

必要なもの

  • 離婚届書
  • 調書の謄本(調停・和解・認諾の場合)
  • 審判書謄本と確定証明書(審判の場合)
  • 判決書謄本と確定証明書(判決の場合)

注意事項

届書には申立人または訴えの提起者の署名が必要ですが、証人の署名は不要です。

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

届出人になれる人

離婚届出をした筆頭者ではない元配偶者

届出できる期間

離婚と同時または離婚の日から3か月以内

必要なもの

離婚の際に称していた氏を称する届書(戸籍法第77条の2の届書)

入籍届

父母の離婚や婚姻などによって親権者の父母と別戸籍になった子を同じ戸籍に入れたい場合に届け出してください。

届出人になれる人

子(15歳未満の場合は、親権者である父または母)

必要なもの

  • 入籍届書
  • 子の氏の変更許可審判書の謄本(家庭裁判所が発行したもの)

注意事項

  • 届け出の前に入籍する人(子)の住所地を管轄する家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申し立て(15歳未満の場合は親権者が申し立て)をしてください。審理後に子の氏の変更許可審判書の謄本が発行されます。なお、家庭裁判所の許可が不要な場合もあります。
  • 子が15歳未満の場合は、届書に親権者の署名してください。
  • 子が15歳以上の場合は、届書に本人が署名してください。

関連リンク(裁判所ホームページ)

養子縁組届

他人との間に、法律上の親子関係を生じさせたいときに届け出してください。

届出人になれる人

養親になる人(20歳以上)および養子になる人(15歳未満の人はその法定代理人)

必要なもの

養子縁組届書

注意事項

  • 届出人以外にも、証人(成人の人)2人の署名も必要です。
  • 尊属または年長者を養子にはできません。また、養子となる人が、養親となる人の嫡出子または養子の場合は縁組できません。
  • 未成年者を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要です(自己または自己の配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要です)。
  • 配偶者のいる人が未成年者を養子にする場合は、配偶者とともに縁組をしてください(配偶者の嫡出子を養子とする場合や、配偶者がその意思を表示できない場合は除きます)。
  • 配偶者のいる人が縁組をする場合は、縁組をしないその配偶者の同意が必要です。

養子離縁届

届出人になれる人

養親および養子(15歳未満の場合は法定代理人)

必要なもの

養子離縁届書

注意事項

  • 届出人以外にも、証人(成人の人)2人の署名も必要です。
  • 養親である夫婦が未成年者と離縁する場合は、夫婦が一緒にしてください(夫婦の一方がその意思を表示できない場合は除きます)。
  • 離縁前の氏をそのまま名乗りたい場合は、離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法第73条の2の届)も3か月以内に届け出てください。ただし、7年以上の縁組期間が必要です。

転籍届

本籍を異動したい場合に届け出してください。

届出人になれる人

戸籍の筆頭者およびその配偶者

必要なもの

転籍届書

注意事項

  • 筆頭者が亡くなっている場合、生存配偶者が届け出ることができます。
  • 国内に存在する地番であれば、どのような場所でも本籍地とすることができます。
  • 届出人になれる人以外が単独で本籍を変更する場合は分籍届をしてください。

分籍届

戸籍の筆頭者またはその配偶者ではない成年の人が本籍を異動したい場合(別の戸籍を編製したい場合)に届け出してください。

届出人になれる人

戸籍の筆頭者またはその配偶者ではない成年の人

必要なもの

分籍届書

注意事項

  • 届出人を筆頭者とした別の戸籍が編製されます。
  • 国内に存在する地番であれば、どのような場所でも本籍地とすることができます。
  • 届出後も身分上の変動は生じません(親子関係などは継続します)。

お問い合わせ

町民生活部町民課町民窓口係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162

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