戸籍・住民票・印鑑登録・パスポート・外国人
戸籍の届出について
戸籍とは
戸籍は、家族の身分関係を登録し、これを公に証明する国民の身分登録制度です。届出期間について
出生届や死亡届など届出期間が定められた届け出もあるので注意が必要です。本人確認について
戸籍の届け出(婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届)を持参した全ての人に、本人確認を実施していますので、本人確認書類(内部ページにリンク)の提示をお願いします。なお、本人確認ができずに届け書を受理した場合には、その人に届け書を受理したことを郵便で通知します。戸籍の受付時間と届出窓口
受付時間
休日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで(注)毎週火曜日は、午後7時まで延長しています。
届出窓口
役場町民課町民窓口係と木野支所で取り扱いますが、受付時間外については当直室(本庁舎1階東側入口)で取り扱います。戸籍の届出一覧
共通の注意事項
- 入籍届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、氏や名の変更届など手続きが複雑な届け出もありますので、事前にご相談ください。
- 受付時間外に届け出をする予定の人は、可能な限り届け書の事前審査にご協力をお願いします。
- 届け書の内容に不備があった場合や関連する手続きのご案内のため、担当者から連絡することがあります。届け書には必ず平日の日中に連絡可能な電話番号を記載してください。
- 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届を勝手に届け出される恐れがある場合、不受理申出書を提出することによって、それらが受理されないようにすることができます。届け出には必ず本人が来庁して申出書に署名押印し、本人確認書類を提示する必要があります。
- 審査や記載の手続きのため、戸籍の届け出を受理してすぐに戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などを発行することはできません。受理したことを証明する受理証明書(特別様式を除く)は発行することが可能です。
- 戸籍の届け出を受理した年月日については戸籍に記載されますが、その時刻については記載されません。
出生届
子の父か母が住所地、本籍地または出生地で生まれてから14日以内(海外で生まれたときは3カ月以内)に届出をしてください。必要なもの
- 出生届書
- 出生証明書(A3判で出生届書と1枚になっていることがほとんどです)
- 届出人の印鑑
- 母子健康手帳
注意事項
- 届け書には届出人の署名が必要です。
- 戸籍届出以外の手続きについては、出産にともなう手続きについて(64.96 KB)を確認してください。
- 子の名前に使用できる文字については制限がありますので、役場町民課町民窓口係にお問い合わせください。
死亡届
親族、同居者、家主、地主または家屋・土地の管理人が死亡の事実を知った日から7日以内に住所地、本籍地または死亡地で届け出をしてください。必要なもの
- 死亡届書
- 死亡診断書または死体検案書(A3判で死亡届書と1枚になっていることがほとんどです)
- 届出人の印鑑
注意事項
- 届け書には届出人の署名が必要です。
- 死亡届を受理した後、火葬許可証を交付します。
- 戸籍届出以外の手続きについては、死亡にともなう手続きについて(47.12 KB)を確認してください。
婚姻届
夫になる人と妻になる人が住所地か本籍地で届け出をしてください。必要なもの
- 婚姻届書
- 夫になる人と妻になる人それぞれの本人確認書類(内部ページにリンク)
注意事項
- 届け書には夫になる人と妻になる人それぞれの署名と、証人(成人の人)2人の署名も必要になります。
- 夫になる人または妻になる人に子がいる場合は、入籍届や養子縁組届などの手続きが必要な場合もありますので、ご相談ください。
- 外国人と婚姻する場合、夫(妻)となる人の国籍や所在地、届出地などによって必要となる添付書類や手続方法が異なります。調査・審査などに時間がかかりますので、届け出の前に役場町民課町民窓口係にご確認ください。なお、婚姻要件具備証明書などの書類については、各国の大使館や領事館にお問い合わせください。
協議離婚届
夫と妻が住所地か本籍地で届け出をしてください。必要なもの
- 離婚届書
- 夫と妻それぞれの本人確認書類(内部ページにリンク)
注意事項
- 届け書には夫と妻それぞれの署名と、証人(成人の人)2人の署名も必要になります。
- 離婚前の氏をそのまま名乗りたい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)(内部ページにリンク)を届け出する必要があります。
- 夫妻の間に子がいる場合は、入籍届や養子離縁届などの手続きが必要な場合もありますので、ご相談ください。
離婚時の年金分割制度について
夫婦が離婚した場合、その婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を夫婦で分割することができます。ただし、離婚してから2年以内に手続きをする必要がありますので、お早めにお近くの年金事務所にご相談ください。裁判による離婚届
調停もしくは審判の申立人または訴えの提起者が住所地または本籍地で届け出てください。(注)10日以内に届け出がなされないときは、その相手方も届け出をすることができます。
必要なもの
- 離婚届書
- 申立人または訴えの提起者の本人確認書類(内部ページにリンク)
- 【調停離婚の場合】調停調書の謄本
- 【審判離婚の場合】審判書謄本と確定証明書
- 【和解離婚の場合】和解調書の謄本
- 【認諾離婚の場合】認諾調書の謄本
- 【判決離婚の場合】判決書謄本と確定証明書
注意事項
- 届け書には申立人または訴えの提起者の署名が必要です。なお、証人の署名は不要です。
- 離婚前の氏をそのまま名乗りたい場合は、離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)(内部ページにリンク)を届け出する必要があります。
- 夫妻の間に子がいる場合は、入籍届や養子離縁届などの手続きが必要な場合もありますので、ご相談ください。
離婚時の年金分割制度について
夫婦が離婚した場合、その婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額を夫婦で分割することができます。ただし、離婚してから2年以内に手続きをする必要がありますので、お早めにお近くの年金事務所にご相談ください。転籍届
戸籍の筆頭者と配偶者の人が現住所地、新住所地、旧本籍地または新本籍地で届け出をしてください。必要なもの
転籍届書注意事項
- 届け書には戸籍の筆頭者と配偶者の人それぞれの署名が必要です。
- 転籍後の新本籍は、届け出の時点で日本国内に存在する地番であれば、どのような場所でも本籍地とすることができます。
- 夫婦の一方が亡くなっている場合は生存している配偶者だけで届け出ることができますが、夫婦双方が亡くなっている場合は届け出ることができません。
- 戸籍の筆頭者または配偶者以外の人が単独で本籍を変更する場合は分籍届をする必要があります。
分籍届
自己の戸籍をつくりたい人が現住所地、新住所地、旧本籍地または新本籍地で届け出をしてください。届出書には届出人の署名押印が必要です。必要なもの
分籍届書注意事項
- 届け書には届出人の署名が必要です。
- すでに戸籍の筆頭者またはその配偶者ではない成年の人が届け出ることができます。
- 分籍後の新本籍は、届け出の時点で日本国内に存在する地番であれば、どのような場所でも本籍地とすることができます。
- 分籍届出をすることによって身分上の変動は何も生じることはありません(親子関係などは継続します)。
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162