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戸籍・住民票・印鑑登録・パスポート・外国人

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を発送します

5月26日施行の改正戸籍法により、これまで記載事項ではなかった氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
音更町に本籍がある人には、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」7月中旬に発送する予定です。通知書が届きましたら、記載されている振り仮名を確認してください。
(注)
音更町以外に本籍がある人は、本籍地の市区町村から通知書が発送されます。

通知書はどのように発送されるの?

  • 戸籍の筆頭者(戸籍の最初に記載されている人)に発送します。なお、筆頭者が死亡などで除籍になっている場合はその配偶者、その配偶者も除籍になっている場合は他の在籍者に発送します。
  • 同じ戸籍で同じ住所の人は1通にまとめられ、最大4人まで一緒に記載されます。別住所の人は、別の通知書で発送されます。
  • 令和7年5月26日時点の情報で作成するため、届いた時点の情報と内容が異なる場合があります。

ここに気を付けて!

  • 正しい振り仮名が小さいカタカナ(「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」)であるのに、大きいカタカナで記載されている場合(例:「京子」が「キヨウコ」)は、振り仮名が異なっていますので、正しい振り仮名を届け出してください。
  • 通知書と異なる振り仮名も届け出できますが、読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書など)を併せて用意してください。ただし、通知書の振り仮名がパスポートや年金などで利用している振り仮名と同じ場合、それらの振り仮名の変更手続きや預金口座などの名義変更の手続きが必要です。
  • 届出に手数料はかかりません。音更町などの市区町村や法務省が金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

振り仮名を確認してください

振り仮名が正しい場合

届け出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、正しい場合でも、早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合や、マイナンバーカードへの記載を希望する場合(令和8年6月頃を予定)は、届け出をすることができます。

振り仮名が異なっている場合

令和8年5月25日までに正しい振り仮名を届け出してください。

なお、社会通念上相当とはいえない振り仮名(社会を混乱させる読み方や、差別的・卑わい・反社会的な読み方)を届け出することはできません。

社会を混乱させる読み方とは?

  • 漢字の意味や読み方の関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
  • 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
  • 漢字の持つ意味とは反対の意味の読み方(例:高をヒクシ)
  • 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり、読み違いまたは書き違いと誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)

誰がどうやって届け出するの?

届け出ができる人

氏の振り仮名

戸籍の筆頭者(除籍になっている場合はその配偶者、その配偶者が除籍になっている場合は他の在籍者)が届け出をしてください。

名の振り仮名

各人が届け出をしてください。

届出方法など

15歳未満の人は、親権者などの法定代理人が届け出してください。

マイナポータルを利用できる人

次の二次元コードをスマートフォンで読み取るか、マイナポータル(外部サイトにリンクします)にアクセスしてください。

マイナポータルの二次元コード

届け出に必要なものは次のとおりです。

マイナポータルを利用できない人

音更町の窓口や郵送で届け出が可能ですが、郵送料などについては、負担をお願いします。
届書は窓口に備え付けるほか、次の様式を印刷してご利用ください。

戸籍に記載された後に、振り仮名は変更できるの?

次の理由にかかわらず、令和7年5月26日から1年の間に届け出をしなかった場合は、1度だけ家庭裁判所の許可を得ることなく、届け出をするだけで変更できます。

氏の振り仮名

やむを得ない理由がある場合は、戸籍の筆頭者およびその配偶者が家庭裁判所の許可を得てから届け出をしてください。

名の振り仮名

正当な理由がある場合は、家庭裁判所の許可を得てから届け出をしてください。

お問い合わせについて

届出方法などの一般的なお問い合わせ

振り仮名コールセンター(電話:0570-05-0310)をご利用ください。
(注)設置期間は令和8年5月26日(火曜日)までですが、土・日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)は除きます。
(注)受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。

回答する際に個人情報が必要なお問い合わせ

  • 音更町に本籍がある人は、町民課町民窓口係にお問い合わせください。
  • 音更町以外に本籍がある人は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

町民生活部町民課町民窓口係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162

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