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自動車臨時運行許可に関する手続きについて
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査などのためにその目的・期間・経路を特定し、特例的に運行を許可する制度です。臨時運行許可対象となる目的
- 陸運支局などで検査や登録を行う場合(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査など)
- 整備工場へ行って車両整備や修理を行う場合
- 盗難によりナンバープレートを紛失したときに変更登録などを行う場合
臨時運行許可の対象とならないもの
- 自動車を単に移動させるだけ(作業現場や廃車場への移動など)の場合
- 販売することを目的に試乗させる場合
- 登録する意志のない自動車(保有、展示などを目的としたもの)に使用する場合
臨時運行を許可する期間
許可期間は必要最少日数とし、最長5日間(土曜・日曜・祝日を含む)までとします。臨時運行を許可する経路
運行目的を満たすために必要最低限度の経路とし、運行経路には音更町内を必ず含むものとします。申請に必要な書類
- 臨時運行許可申請書(58.92 KB)
- 自動車検査証、抹消登録証明書、完成検査修了証、自動車予備検査証など、車体番号や車名、車体の形状などが確認できるもの(原本)
- 自動車損害賠償責任(共済)保険証(原本)
- 個人で申請する場合は運転免許証や健康保険証など本人確認ができるもの
- 手数料750円(1台につき)
申請できる場所
町民窓口係または木野支所(注)申請先と返却先は同じ場所となりますのでご注意ください。
注意事項
- 許可証は有効期間が記載されている面を表にして前面ガラスの見やすい場所に表示してください。
- 許可証と仮ナンバーは有効期間満了日から5日以内に返却してください。期間内に返却されない場合には罰則が適用される場合があります。
- 仮ナンバーを紛失または損傷させた場合は速やかに連絡をお願いします。紛失または損傷させた仮ナンバーは実費で弁償していただきます。
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162