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自動車臨時運行許可に関する手続きについて
臨時運行許可とは
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局などまで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」を貸し出す制度です。車検切れの自動車やナンバープレートの付いていない自動車を、単に運行する目的(作業現場や廃車場への移動、販売目的の試乗、保有や展示などを目的としたもの)では許可できませんので、ご注意ください。
臨時運行許可の対象となる目的
- 陸運支局などで検査登録を行う場合(新規登録・新規検査・車検切継続検査・予備検査など)
- 検査や登録を受けることを前提に、整備工場へ行って車両整備や修理を行う場合
- 盗難によりナンバープレートを紛失したときに変更登録などを行う場合
臨時運行を許可する期間
必要最少日数とし、最長5日間(土曜・日曜日、祝日を含む)までとします。臨時運行を許可する経路
発着2点間の必要合理的な経路とし、運行経路には音更町内を必ず含むものとします。対象となる自動車
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量251cc以上)申請に必要な書類
- 臨時運行許可申請書(58.92 KB)
- 自動車検査証(車検証)、登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書、有効な自動車予備検査証、その他当該自動車を確認できる書類など(原本)
- 臨時運行許可期間内に有効な自動車損害賠償責任(共済)保険証(原本)
- 申請者本人の本人確認書類
申請先および返却先
役場町民課町民窓口係または木野支所が申請先ですが、返却先は同じ場所となりますのでご注意ください。注意事項
- 許可証は有効期間が記載されている面を表にして前面ガラスの見やすい場所に表示してください。
- 仮ナンバーは、許可を受けた自動車・目的・期間・経路以外では使用できません。
- 申請書に事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法の規定により、1年以下の懲役もしくは50万円以下の過料に処せられ、またはこれを併科されます。
- 許可証と仮ナンバーは有効期間満了日から5日以内に返却してください。期限内に返却しない場合は、道路運送車両法の規定により、6か月以下の懲役または30万円以下の過料が科されます。
- 仮ナンバーを紛失または損傷した場合は、警察署に遺失届または盗難届をしたうえで、役場町民課町民窓口係または木野支所に遺失届証明書を届け出てください。なお、仮ナンバーは実費で弁償していただきます。
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162