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共生社会・男女共同参画

男女共同参画社会とは

多くの人の意識の中には、いまだに「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という、性別による固定的な役割分担意識が残っています。
「男性だから、女性だから」という性別による理由で、本来持っている能力を社会で生かせなければ、それは本人にとっても社会にとっても大きな損失です。性別にかかわらず、ひとりの人間として夢や希望をかなえ、豊かな人生を送ることができる社会の実現が必要とされています。
男性優位の意識や経済力の格差は、女性に対する暴力や人権侵害を生み出す土壌となっていることも指摘されています。その一方で、中高年男性の職場での重責やリストラ、子育て期の男性の長時間労働など、男性への過度の負担も生じています。
性別による固定的な役割分担意識による決めつけは、男性が家庭生活や地域生活を楽しむことを難しくしたり、女性が社会参加の意欲を持っていても、社会のさまざまな分野で活躍することを困難にしています。
男女共同参画社会とは、男女が社会の対等な構成員として、互いにその人権を尊重し、性別にとらわれることなく、あらゆる分野でその個性と能力を発揮し、共に責任を担い、いきいきと暮らすことのできる社会をいいます。
国では、この男女共同参画社会の実現を21世紀の日本の最重要課題として位置づけ、平成11年に「男女共同参画社会基本法」を制定しました。

男女共同参画社会基本法の5つの基本理念

1 男女の人権の尊重 男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性もひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保すること
2 社会における制度または慣行についての配慮 固定的な役割分担意識にとらわれず、男女がさまざまな活動ができるように社会の制度や慣行について配慮すること
3 政策等の立案および決定への共同参画 男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野で方針の決定に参画できる機会を確保すること
4 家庭生活における活動と他の活動との両立 男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動ができるようにすること
5 国際的協調 男女共同参画社会の実現のために、国際社会の一員として他の国々や国際機関とも相互に協力して取り組むこと


男女共同参画社会基本法では、この基本理念に沿って、国、地方公共団体および国民の責務や、男女共同参画を具体的に推進するための計画策定などについて定めています。

国は、この法律に基づいて、平成12年に男女共同参画を推進する具体的な施策を定める「男女共同参画基本計画」を策定しました。
また、北海道では、平成13年に「北海道男女平等参画条例」を制定し、翌平成14年には、「北海道男女平等参画基本計画」を策定するなど、国や北海道での取り組みが進められています。(詳しくは下記リンク集から各ホームページをご覧ください。)
音更町は、これらの法律や条例などの趣旨にのっとり、男女共同参画社会の実現をめざすため、平成27年3月に「おとふけ男女共同参画プラン」を策定しました。

詳しくはおとふけ男女共同参画プランのページへ(内部リンク)

男女共同参画関係リンク集

男女共同参画に関するホームページにリンクします。(外部リンク)

国の機関 内閣府男女共同参画局
内閣府仕事と家庭の調和(ワーク・ライフ・バランス)ポータルサイト
内閣府男性にとっての男女共同参画ポータルサイト
農林水産省女性の活躍を応援します
北海道の機関 北海道の男女平等参画
北海道立女性プラザ
その他の機関 独立行政法人国立女性教育会館(ヌエック)
一般財団法人女性労働協会
公益財団法人21世紀職業財団

お問い合わせ

企画財政部企画課企画調整係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線212
ファクス:0155-42-2117

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