マイナンバー制度
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が公布され、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が導入されることになりました。マイナンバー制度とは、国民一人ひとりにマイナンバーと呼ばれる番号を付番することで国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度であり、平成28年1月から定められた行政手続において利用が開始されました。マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバーとは、国内に住民登録のある全ての人に付番される12桁の個人番号です。一人に一つずつ付番されており、原則として生涯を通して同じ番号を使うことになります。また、法人などには13桁の法人番号が付番されています。マイナンバー制度の仕組みと導入による効果
マイナンバー制度は、付番された個人番号を各分野や各機関で横断的に活用し、それぞれが持つ同一人の情報を結び付けることで、より正確な情報伝達が素早く行える仕組みとなっており、この制度の導入によって、次の3つの効果が期待されています。手続きが正確に早くできる(行政の効率化)
行政機関や地方公共団体などの業務連携が進み、作業の重複や照合などに要していた時間が短縮され、手続きがより正確で早くできるようになります。面倒な手続きが簡単に(国民の利便性の向上)
社会保障サービスなどの申請時に添付する書類が削減され、手続きが簡素化されることで国民の負担が軽減されます。給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)
所得や行政サービスの受給状況などを把握しやすくなるため、負担を不当に免れたり、給付を不正に受給したりすることを防止し、本当に困っている人にきめ細やかな支援を行うことができるようになります。マイナンバーの利用範囲と使われ方
マイナンバーは、「社会保障・税・災害対策」分野のうち、法律や自治体の条例で定められた行政手続に限り利用されます。また、マイナンバーを提示することによって添付書類が少なくなったり、事務手続きが簡素化されます。具体例
児童手当の現況届を提出するときに、担当部署にマイナンバーを提示する。厚生年金を受け取る手続きのときに、年金事務所にマイナンバーを提示する。
勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票などに記載する。
マイナンバー利用における安全対策
マイナンバーが含まれる特定個人情報は一元管理されず、取り扱いできる者を限定してアクセスを制限し、法で認められた手続に必要な時にだけ、照会や提供が行われるようになっています。また、情報のやりとりをするときは、番号をそのまま使用するのではなく、特殊な暗号技術を用いて別の符号に変換してから専用回線を用いて連携を行うよう、安全対策が講じられています。なお、他人のマイナンバーを不正に入手したり、番号の取り扱いを許可された者が特定個人情報を不当に提供したりした場合は、処罰されるよう法の整備がされています。マイナンバーの通知は平成27年10月から
平成27年10月から、マイナンバーが通知されました。通知は郵送で行われ、住民登録をしている住所宛てにマイナンバーを記した「通知カード」を送付することで、番号をお知らせしています。なお、通知については世帯単位で行われ、住民登録上の世帯主宛てに世帯全員分の通知カードが同封されています。平成28年1月からマイナンバーカードの交付を開始しています
国民一人ひとりに配布される通知カードは、顔写真の記載が無いことなどから身分証明書として利用できません。身分証明書としての利用などを希望する人は、平成28年1月から交付が開始されたマイナンバーカード(個人番号カード)に切り替えが必要です。このマイナンバーカードには、e-Tax(イータックス)などの電子申請が行える電子証明書が本人の希望により搭載されており、町はこのカードを印鑑登録証としての利用やコンビニエンスストアでの証明書交付にも活用しています。
なお、本制度の導入に伴って平成28年1月以降は住基カードの発行ができなくなりました。発行済みの住基カードについては、券面に記載された有効期限までは利用できますが、マイナンバーカードとの重複所持はできないため、マイナンバーカードの交付を受ける場合は住基カードを返却してください。
制度の最新情報と問合せ先
内閣官房ホームページ「マイナンバー社会保障・税番号制度」
マイナンバー制度の詳しい内容や最新情報については、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号制度)」(外部サイトにリンク)をご覧ください。健康保険証一体化に関する質問や、関係法令なども確認できます。コールセンターのご案内
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に関する各種お問い合わせに対応するため、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)が開設されています。(注)受付時間は平日は午前9時30分から午後8時まで、土曜日・日曜日・祝日は午前9時30分から午後5時30分までですが、年末年始の12月29日から1月3日までを除きます。なお、マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けします。
(注)外国語による利用を希望する人は、0120-0178-27(フリーダイヤル)をご利用ください。
視覚の障がいをお持ちの人へ
視覚障がいをお持ちの方に向けた資料のページ(外部サイトにリンク)町は、マイナンバー制度に関する視覚障がい者向け資料として、音声広報CDをご用意しています。希望される場合は、事前に町民窓口係にお問い合わせください。
聴覚の障がいをお持ちの人へ
聴覚障がいをお持ちの方に向けた資料のページ(外部サイトにリンク)町は、マイナンバー制度に関する聴覚障がい者向け資料として、広報DVDをご用意しています。希望される場合は、事前に町民窓口係にお問い合わせください。
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162