マイナンバー制度
外国人住民のマイナンバーカード有効期限の変更について
在留期間のある外国人住民(特別永住者、永住者または高度専門職第2号の人を除きます。)が在留期間を変更したときには、マイナンバーカードの有効期限までに手続きが必要です。
マイナンバーカードの有効期限は、在留期間満了日またはマイナンバーカード発行日から10回目(18歳未満の人は5回目)の誕生日のいずれか早い日までとなります。
在留期間の更新許可などにより在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。
マイナンバーカードを引き続き利用する人は、忘れずに手続きをしてください。
(注)在留期間満了に伴うマイナンバーカードの有効期限切れをお知らせする通知は送付されません。在留カードの更新とあわせてお手続きをお願いします。
詳しくは出入国在留管理庁(外部サイトにリンクします)のホームページをご覧ください。
手続きが必要な人
マイナンバーカードをお持ちの人で、在留期間満了日の変更があった人
手続きについて
マイナンバーカードの有効期限までに、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。マイナンバーカードの有効期限を在留期間満了日に合わせて変更します。
なお、マイナンバーカードに設定している暗証番号の入力が必要ですので、本人が窓口にお越しください。
新しい在留カードをお持ちの人
マイナンバーカードの有効期限までに在留期間更新申請が終了し、新しい在留カードをお持ちの人は、マイナンバーカードの有効期限までに、町民課町民窓口係または木野支所で有効期間変更の手続きをしてください。お持ちのマイナンバーカードに新しい有効期間を追記します。
マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、本人が窓口にお越しください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 新しい在留カード
- 有効期間変更申請書(51.79 KB)
有効期限を過ぎた場合
有効期間変更の手続きはできなくなり、マイナンバーカードは失効します。再交付を希望する人は手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかりますのでご注意ください。
在留期間満了日前に更新許可申請の許可がおりなかった人
マイナンバーカードの有効期限までに、町民課町民窓口係または木野支所で特例期間延長の手続きが必要です。お持ちのマイナンバーカードの券面に新しい有効期間を追記します。
マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要ですので、本人が窓口にお越しください。
在留期間更新の許可が下りるまで、特例で最長2カ月間マイナンバーカードの有効期限を延長することができます。
新しい在留カードが届きましたら、更新許可後の在留期間に合わせてマイナンバーカードの有効期限を修正しますので、再び町民課町民窓口係または木野支所で有効期間更新の手続きをしていただく必要があります。2回の来所が必要ですので、ご注意ください。
(注)延長した特例期間の再延長は認められません。
1回目の来庁時は、次の書類をお持ちください。
-
マイナンバーカード
- 在留期間更新許可申請中のスタンプが押された在留カードまたは在留申請オンラインシステムにおける申請受付番号の通知メール
- 有効期間変更申請書(51.79 KB)
2回目の来庁時は、次の書類をお持ちください。
- マイナンバーカード
- 新しい在留カード
- 有効期間変更申請書(51.79 KB)
有効期限を過ぎた場合
特例期間延長の手続きはできなくなり、カードは失効します。再交付を希望する人は手数料1,000円(電子証明書が不要のときは800円)がかかりますのでご注意ください。
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162