マイナンバー制度
マイナンバーカードの氏名および住所変更の手続きについて
戸籍に関する届け出や住所変更(町内での転居を含みます)に伴い、マイナンバーカード(以下「カード」といいます)の記載内容の変更を行う場合には、券面記載事項変更の届け出が必要です。本人または同世帯の代理人が、カードと来庁者の本人確認書類(本人がカードを持参する場合は不要です)を窓口にご持参ください。
なお、カード内の書き換えを行うために交付時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。
券面記載事項変更届(54.10 KB)
マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されていた場合
カードに署名用電子証明書が搭載されていた場合は、戸籍に関する届け出や住所変更(町内での転居を含みます)に伴い、署名用電子証明書が失効します。本人が来庁した場合のみ、希望に応じて署名用電子証明書の再発行が可能です。
再発行には、署名用電子証明書の暗証番号(6文字以上16文字以下の英大文字と数字が混在したもの)が必要です。
- 同世帯または別世帯の代理人が手続きをする場合は、カードの所有者への確認作業を郵送で行うため、日数を要します。詳細は電子証明書の新規発行、更新または再設定について(内部ページにリンクします)をご覧ください。
転入時のマイナンバーカードの手続き
他市町村でカードの交付を受けている人が音更町に転入した場合、窓口でカードの継続利用の手続きを行う必要があります。継続利用の手続きが可能なのは本人および同世帯の代理人です。また、カードに登録した暗証番号(数字4桁)が必要です。
- 別世帯の代理人が手続きをする場合は、カードの所有者への確認作業を郵送で行うことがあります。詳細はお問い合わせください。
次に該当する場合は継続利用の手続きを行うことができませんので、ご注意ください。
- 転入届出日が、転出証明書の転出予定日から30日を経過している場合
- 転入届出日が、転入日から14日を経過している場合
- 転入届出後、カードの継続利用の手続きを行うことなく90日を経過した場合
- カードの有効期限が切れている場合
転入や転居などに伴う署名用電子証明書の失効と再発行
カードに搭載されている署名用電子証明書は、転入、転居または戸籍の届出などにより電子証明書の記載事項(住所、氏名、生年月日および性別)に変更が発生すると自動的に失効します。転入、転居または戸籍の届け出などの手続き後に署名用電子証明書を使って、e-Taxなどの電子申請を利用するためには、カードの記載事項の変更手続きと別に、署名用電子証明書の再発行手続きが必要です。電子証明書の再発行には、本人がカードを窓口に持参してください。(カードの記載事項の変更手続きと一緒に行うこともできます)
- 同世帯または別世帯の人を代理人として手続きをする場合は、カードの所有者への確認作業を郵送で行うため、日数を要します。詳細は電子証明書の新規発行、更新または再設定について(内部ページにリンクします)をご覧ください。
国外への転出または国外からの転入の手続き
国外への転出の場合
令和6年5月27日から国外へ転出後も継続してカードを利用することができるようになりました。たとえば、海外に赴任や留学する場合でもカードが失効することがなくなります。
国外への転出の届出時には、カードと暗証番号を窓口に持参してください。また、現在出国中で、日本国内に住民票がない人についても、在外公館や本籍地の市区町村などでカードの申請および受け取りができます。
詳細につきましては、町民窓口係にお問い合わせいただくか、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします。)をご確認ください。
国外からの転入の場合
個人番号(マイナンバー)を付番されてから国外転出した人が国内へ転入する場合は、町民窓口係または木野支所で転入届をするときに、国外転出前にお返ししたカードをお持ちください。国外転出前にお返ししたカードは失効しているため、再交付申請(無料)を行います。なお、個人番号(マイナンバー)を付番されていない人が国内転入した場合は、町民窓口係または木野支所で転入届手続きをする際に付番手続を行います。
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162