マイナンバー制度
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカード(個人番号カード、以下「カード」といいます)は、マイナンバー(個人番号)が記載されたプラスチック製のICチップ付きの顔写真付きカードで、身分証明書として利用できる以外にも電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書)を搭載することによってコンビニ交付サービスなど、さまざまなサービスに活用することができます。カードの見本


(注)裏面の12桁の数字がマイナンバーです。
有効期間と注意事項
カードの有効期間
発行時点で18歳以上の人は10回目の誕生日まで、18歳未満の人は5回目の誕生日までです。ただし、国外へ転出する場合や継続利用の手続きをしなかった場合、住民票コードやマイナンバーを変更した場合はカードが失効します。署名用電子証明書の有効期間
発行から5回目の誕生日まで有効です。ただし、氏名や住所などが変更された場合には失効します。また、実印に相当するため、15歳未満の人には原則として発行されません。e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用するためには署名用電子証明書が必要です。利用者証明用電子証明書の有効期間
発行から5回目の誕生日まで有効です。なお、町では指定コンビニエンスストアなどの店舗内にあるマルチコピー機で、「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」を取得できるコンビニ交付サービスを実施していますが、利用を希望する場合は利用者証明用電子証明書が必要です。(注)有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合、カードを再交付(電子証明書を更新)することができます。
「マイナポータル」について
「マイナポータル(外部サイトにリンクします)」は、政府が運営するオンラインサービスです。カードを利用して、自宅のパソコンやカードの読み取りに対応するスマートフォンからオンラインで行政手続きをしたり、行政機関からのお知らせを受け取ることができます。なお、利用するときには、マイナポータルAPのインストールと有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたカードが必要です。カードの申請方法と受取方法について
申請方法について
カードの申請方法は次のとおりですが、申請書は通知カードと一緒に送付されています。なお、申請書の住所や氏名などが変更になっている場合は使用できませんので、新しい申請書を町民窓口係または木野支所の窓口で本人確認をしたうえで交付します。申請書を紛失している場合についても、新しい申請書を交付します。- 申請書に必要事項を記入して署名押印し、顔写真を貼り付けて郵送で国に申請する方法
- 申請書に印刷されているQRコードをスマートフォンなどで読み取ってオンラインで申請する方法
カードの申請サポートについて
カードの申請を希望する人を対象に、職員がタブレット端末を使用して顔写真を撮影し、オンライン申請の手続きをお手伝いしています。詳しい内容については「マイナンバーカードの申請サポートについて」のページをご覧ください。通知カードと一緒に郵送されている送付用封筒について
申請書の送付用封筒(料金受取人払)については、差出有効期間が平成29年10月4日となっている場合でも、令和5年5月31日まで切手を貼ることなく使用することができます。また、マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンク)には印刷して利用することができる封筒様式が掲載されています。受取方法について
町から委任を受けた地方公共団体情報システム機構が作成し、本町窓口で交付する流れとなります。交付準備が整い次第、町から交付通知書を郵送します。なお、詳しい受取方法については「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について(事前予約制)」のページをご覧ください。現在交付を受けている住民基本台帳カード(住基カード)について
カードを受け取るためには、住基カードを廃止する必要があるため、カードが交付された後は住基カードを利用することはできなくなります。カードの申請を取り消す方法について
以下の書類を持参のうえ、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。電話で手続きする場合は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、マイナンバーおよび申請を取り消しする理由をお尋ねします。なお、再交付手数料などは還付できませんのでご注意ください。- 本人確認書類
- 印鑑
- 交付/再交付申請取消申出書(26.76 KB)
注意事項(代理人による手続きについて)
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるものと代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任状(56.52 KB)と代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
カードの記載事項変更手続きについて
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるものと代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任状(56.52 KB)と代理人の本人確認書類(原本)が必要ですが、照会書を本人宛てに送付し、あらためて回答書を窓口に持参していただく必要があるため、即日で手続きを完了することはできません。
住所変更(転出を除く)の手続、戸籍の届出、旧姓(旧氏)併記をしたとき
以下の書類を持参のうえ、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。町外から転入した場合、他市区町村のカードを継続して利用できます。ただし、次の場合は継続して利用することはできません。- 転入届をした日から90日を経過している場合
- 転入届をした日が転出予定日から30日を経過している場合
- 転入届をした日が転入した日から14日を経過している場合
- カードの有効期限が切れている場合
必要なもの
- カード
- 印鑑
- 券面記載事項変更届(46.17 KB)
海外転出をするとき
以下の書類を持参のうえ、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。- カード
- 印鑑
- 返納届(37.50 KB)
カードの電子証明書の新規発行や更新、失効を希望するとき
以下の書類を持参のうえ、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。- カード
- 印鑑
- 発行手数料200円(更新時の手数料は不要です)
- 届出書(41.48 KB)
カード(電子証明書)の暗証番号を変更または再設定するとき
以下の書類を持参のうえ、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。- カード
- 印鑑
- 暗証番号変更・再設定申請書(29.95 KB)
外国人住民の在留期間が更新され、カードの有効期間を変更するとき
以下の書類を持参し、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。- カード
- 在留カード
- 印鑑(お持ちの人に限ります)
- 在留期間更新に伴う有効期間変更申請書(39.33 KB)
カードを紛失したときの手続きについて
コールセンターに連絡
悪用防止のため、必ずマイナンバーカードコールセンター(0120-95-0178)に連絡し、一時停止の手続きをしてください。最寄の警察署または交番で遺失届を提出
警察署の連絡先と受理番号を必ず控えてください。なお、自宅内で紛失した場合については届出不要です。(注)自然災害や火災で失った場合は、罹災証明書が必要です。
紛失届を提出
以下の書類を持参のうえ、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。なお、紛失の届出と同時にカードを廃止することもできますが、その場合は発見したカードを再利用することはできません。代理人による手続きについて
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるものと代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任状(56.52 KB)と代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
紛失していたカードを発見して、再度利用するときの手続きについて
以下の書類を持参のうえ、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。なお、廃止手続をしたカードは再利用することはできません。代理人による手続きについて
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるものと代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任状(56.52 KB)と代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
廃止したカードを発見したときの返納手続きについて
以下の書類を持参のうえ、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。代理人による手続きについて
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるものと代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任状(56.52 KB)と代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
カードの再交付を希望するときの手続きについて
以下の書類を持参することで町民窓口係または木野支所で再交付申請をすることができます。なお、即日再交付することはできません。再交付するための条件
- カードの券面記載事項欄の余白が無くなったとき(無償再交付)
- 海外から転入したとき(無償再交付)
- カードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となったとき(無償再交付)
- カードを紛失し、廃止の手続きをしたとき(有償再交付)
- 住民票コードやマイナンバーを変更したとき(有償再交付)
必要なもの
- 本人確認書類
- 印鑑
- 顔写真(縦4.5cm、横3.5cmのパスポート用写真と同じサイズのもの。前回と同じ写真は使用できません)
- 再交付手数料800円(カードを紛失したときなどに限ります)
- 電子証明書再発行手数料200円(カードを紛失したときなどに限ります)
代理人による手続きについて
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるものと代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任状(56.52 KB)と代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
マイナンバーが不正に用いられる恐れがある場合の手続きについて
以下の書類を持参し、町民窓口係または木野支所で手続きをするとマイナンバーを変更することができます。変更理由が紛失の場合は紛失の届出が必要となり、紛失していない場合は返納の届出も必要です。なお、マイナンバーを変更するとカードが失効します。代理人による手続きについて
- 法定代理人の場合は、委任者の本人確認書類(原本)と戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるもの、代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任者の本人確認書類(原本)と委任状(56.52 KB)、代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
不正に用いられる恐れがある場合とは
自宅以外で紛失したときや、他人にマイナンバーを悪用される恐れがあるときが該当します。マイナンバーの数字の並び方が気に入らないときや、マイナンバーを知られても悪用される恐れがないと判断できるときは該当しません。お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162