マイナンバー制度
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
マイナンバーカード(個人番号カード、以下「カード」といいます)は、マイナンバー(個人番号)が記載されたプラスチック製のICチップ付きの顔写真付きカードです。身分証明書として利用できる以外にも電子証明書(署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書)を搭載することによって、コンビニ交付サービスや健康保険証としての利用など、さまざまなサービスに活用することができます。
マイナンバーカードおよび電子証明書利用のご案内(1.44 MB)
カードの見本
(注)裏面の12桁の数字がマイナンバーです。
有効期間と注意事項
カードの有効期間
発行時点で18歳以上の人は10回目の誕生日まで、18歳未満の人は5回目の誕生日までです。ただし、国外へ転出する場合や他の市区町村から引っ越ししてきたときにおける継続利用の手続きをしなかった場合には、カードが失効します。(注)令和4年4月からの成人年齢の引き下げにより、令和4年3月までに申請された人は18歳ではなく20歳と読み替えてください。
署名用電子証明書(6桁から16桁の英数字)の有効期間
発行から5回目の誕生日まで有効です。ただし、氏名や住所などが変更された場合には失効します。また、実印に相当するため、15歳未満の人には原則として発行されません。e-Tax(国税電子申告・納税システム)などを利用するためには、署名用電子証明書が必要です。利用者証明用電子証明書(4桁の数字)の有効期間
発行から5回目の誕生日まで有効です。なお、町では指定コンビニエンスストアなどの店舗内にあるマルチコピー機で、「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」を取得できるコンビニ交付サービス(内部ページにリンクします)が利用できます。利用する場合には、利用者証明用電子証明書が必要です。(注)有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合、カードを再交付(電子証明書を更新)することができます。
「マイナポータル」について
「マイナポータル(外部サイトにリンクします)」は、政府が運営するオンラインサービスです。カードを利用して、自宅のパソコンやカードの読み取りに対応するスマートフォンからオンラインで行政手続きまたは健康保険証の利用登録をすることができます。なお、利用するときには、マイナポータルアプリのインストールと有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたカードが必要です。カードの申請方法と受取方法について
申請方法について
交付申請書をお持ちの人は、次の方法でカードを申請することができます。申請書を紛失などでお持ちでない場合は、町民窓口係または木野支所で請求してください。(本人確認書類が必要です。)
なお、電話で申請書を請求することもできます。(申請書を住所地へ郵送します。)
- 申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けて郵送で申請する方法
- 申請書に印刷されているQRコードをスマートフォンなどで読み取ってオンラインで申請する方法
- 証明写真機から申請する方法
カードの申請サポートについて
カードの申請を希望する人を対象に、職員がタブレット端末を使用して顔写真を撮影し、オンライン申請の手続きをお手伝いしています。詳しい内容については「マイナンバーカードの申請サポートについて」(内部ページにリンクします)のページをご覧ください。受取方法について
カードは、町から委任を受けた地方公共団体情報システム機構が作成し、本町窓口で交付する流れとなります。交付準備が整い次第、町から交付通知書を郵送します。なお、詳しい受取方法については「マイナンバーカード(個人番号カード)の交付について(事前予約制)」(内部ページにリンクします)」のページをご覧ください。現在交付を受けている住民基本台帳カード(住基カード)について
カードを受け取るためには、住基カードを廃止する必要があります。カードの交付時に、住基カードは返納していただきます。カードの申請を取り消す方法について
以下の書類を持参のうえ、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。電話で手続きする場合は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、マイナンバーおよび申請を取り消しする理由をお尋ねします。なお、再交付手数料などは還付できませんのでご注意ください。- 本人確認書類
- 交付/再交付申請取消申出書(36.66 KB)
注意事項(代理人による手続きについて)
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるものと代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任状(56.52 KB)と代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
カードを紛失したときの手続きについて
コールセンターに連絡
悪用防止のため、必ずマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)に連絡し、一時停止の手続きをしてください。最寄の警察署または交番で遺失届を提出
警察署の連絡先と受理番号を必ず控えてください。なお、自宅内で紛失した場合については届出不要です。(注)自然災害や火災で失った場合は、罹災証明書が必要な場合があります。
紛失届を提出
以下の書類を持参のうえ、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。なお、紛失の届出と同時にカードを廃止することもできますが、その場合は発見したカードを再利用することはできません。代理人による手続きについて
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるものと代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任状(56.52 KB)と代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
紛失していたカードを発見して、再度利用するときの手続きについて
以下の書類を持参のうえ、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。代理人による手続きについて
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるものと代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任状(56.52 KB)と代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
廃止したカードを発見したときの返納手続きについて
以下の書類を持参のうえ、町民窓口係または木野支所で手続きをしてください。なお、後日に再交付を希望される場合には、再交付手数料がかかることがあります。代理人による手続きについて
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるものと代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任状(56.52 KB)と代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
カードの再交付を希望するときの手続きについて
以下の書類を持参することで町民窓口係または木野支所で再交付申請をすることができます。後日に、カードの交付準備が整いましたら、町から申請者にマイナンバーカード交付通知書が送付されます。再交付するための条件
- カードの券面記載事項欄の余白が無くなったとき(無料再交付)
- 海外から転入したとき(無料再交付)
- カードの有効期間が満了する日までの期間が3月未満となったとき(無料再交付)
- カードを紛失、焼失、盗難または本人からの申出により廃止の手続きをしたとき(有料再交付)
- 継続利用を行わず最初の転入届をした日から90日を経過したとき(有料再交付)
- カードを汚損、き損または破損により使用不可能となったとき(有料再交付)
- 住民票コードやマイナンバーを変更したとき(有料再交付)
必要なもの
- 本人確認書類
- 顔写真(縦4.5cm、横3.5cmのパスポート用写真と同じサイズのもの。前回と同じ写真は使用できません。)
- 再交付手数料800円(カードを紛失したときなどに限ります)
- 電子証明書再発行手数料200円(カードを紛失したときなどに限ります)
代理人による手続きについて
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるものと代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任状(56.52 KB)と代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 顔写真(縦4.5cm、横3.5cmのパスポート用写真と同じサイズのもの。前回と同じ写真は使用できません。)
マイナンバーが不正に用いられるおそれがある場合の手続きについて
以下の書類を持参し、町民窓口係または木野支所で手続きをするとマイナンバーを変更することができます。変更理由が紛失または盗難になった場合は、警察への届け出が必要です。なお、マイナンバーを変更するとカードが失効します。代理人による手続きについて
- 法定代理人の場合は、委任者の本人確認書類(原本)と戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるもの、代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
- 任意代理人の場合は、委任者の本人確認書類(原本)と委任状(56.52 KB)、代理人の本人確認書類(原本)が必要です。
不正に用いられるおそれがある場合とは
自宅以外で紛失したときや盗難にあったことより、他人にマイナンバーを悪用されるおそれがあるときが該当します。マイナンバーの数字の並び方が気に入らないときや、マイナンバーを知られても悪用される恐れがないと判断できるときは該当しません。お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162