マイナンバー制度
通知カードの廃止について
法律の改正により、マイナンバー通知カードは、令和2年(2020年)5月25日に廃止となりました。廃止後は通知カードの再交付申請および住所・氏名などの券面変更の手続きができません。この機会にぜひマイナンバーカードの申請をお願いします。
廃止後の通知カードの取扱い
廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー)が住民票と一致している場合、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。(注)マイナンバーを証明する書類としては引き続き利用できますが、本人確認の書類としてはご利用できません。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
通知カードの廃止後は、マイナンバーを証明する書類は以下のものとなります。- マイナンバーカード(申請から取得するまでに1カ月程度かかります)
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
- 通知カード(氏名、住所等が住民票と一致して最新になっているもの)
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生などで新たにマイナンバーが付番される人へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。(注)個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
返戻された通知カードを受け取るとき
令和2年5月22日以前に、出生などで新規発行または再交付の申請をされた人が、地方公共団体情報システム機構から送付され、受け取りをせずに保管期間経過となった通知カードは町民窓口係で一定期間保管しています。以下の書類を持参することで窓口でお渡しすることができます。
(注)木野支所での受け取りを希望する場合は、事前に連絡をお願いします。連絡日の翌日以降にお渡しすることができます。
- 本人確認書類
- 印鑑
- 返戻交付申請書
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本・登記事項証明書などの資格が証明できるものと代理人の本人確認書類(原本)
- 任意代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類(原本)
お問い合わせ
町民生活部町民課町民窓口係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線542
ファクス:0155-32-4162