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上下水道

水道料金の基本料金を免除します

物価高騰に伴う負担増を軽減する経済対策の一環として、町内の水道をご利用頂いているご家庭や事業者の皆さんを対象に、水道および簡易水道の基本料金を下記のとおり免除します。

 1 免除の期間

4カ月分(令和5年9月から12月までの検針分)
11月検針日以前から2月検針日以降も継続して使用した場合、免除対象となります。11~2月分が免除対象です。免除期間中に使用終了した場合は、免除対象です。免除期間中に使用開始した場合は、免除対象です。免除期間中のみ使用した場合は、免除対象です。11月検針日前に使用終了した場合は、免除対象外です。2月検針日以降に使用開始した場合は、免除対象外です。免除対象期間中に使用していたものの、上下水道課への使用開始申込が2月検針日以降に遅れた場合は、免除対象外です。

2 免除の内容

水道および簡易水道料金のうち、基本料金のみ免除となります。

免除される額は、毎月の検針後に皆さんにお配りする「上下水道料金等のお知らせ」の裏面の料金表の上水道の基本料金部分のみとなります。

水道料金の超過料金や下水道使用料、個別排水処理施設使用料は免除の対象ではありません。
1カ月の基本料金 メーター口径13mm  5立方メートルまで1,194円 メーター口径20mm  5立方メートルまで1,194円 メーター口径25mm 5立方メートルまで1,194円 メーター口径40mm  10立方メートルまで 2,514円  メーター口径50mm  10立方メートルまで 2,514円  メーター口径75mm  100立方メートルまで25,667円  メーター口径100mm  100立方メートルまで25,667円  メーター口径150mm  100立方メートルまで25,667円  超過料金 メーター口径13mm  1立方メートルにつき251円 営農用は130円 メーター口径20mm  1立方メートルにつき251円 営農用は130円 メーター口径25mm 1立方メートルにつき251円 営農用は130円	メーター口径40mm  10立方メートルまで 257円 営農用は130円 営農用は130円 営農用は130円  メーター口径50mm  10立方メートルまで 257円 営農用は130円 営農用は130円 営農用は130円   メーター口径75mm  100立方メートルまで262円  メーター口径100mm  100立方メートルまで262円  メーター口径150mm  100立方メートルまで262円

3 免除の対象者

音更町内で水道および簡易水道を使用している全ての契約者様で、9月検針日時点で使用中のものと、9月検針日から12月検針日までの間に使用を終了または開始したものに限ります(9月検針日前に使用を終了したものや、12月検針日以降に使用開始したものは免除の対象外です。なお、検針日は毎月9日または10日であり、地域によって変わります)。 
(注)今回の免除について、申請や申し込みの手続は不要です。

4 免除期間中のご請求額について

免除期間中は、水道メーター検針時に投函する「上下水道料金等のお知らせ」記載の水道料金から、基本料金分を免除した金額を請求しますのでご了承願います。

パターン1 基本料金のみ請求となる場合(超過料金が発生しない場合)

 【印刷例】

(1)口径 13mm、(2)使用水量 5立方メートル、(3)水道料金 0円、(4)下水道使用料 1,606円の場合

(1)水道料金から基本料金を差し引いた金額が、免除期間中のご請求金額となります。(2)下水道使用料は免除となりませんので、記載の金額がご請求金額となります。(3)料金の区分は、「口径」の欄に印字されています。
(1)口径は、この欄に印字されています。
(2)使用水量は、この欄に印字されています。
(3)水道料金から基本料金を差し引いた金額が印字され、免除期間中のご請求金額となります。
(4)下水道使用料は免除となりませんので、記載の金額がご請求金額となります。

(注)口座振替でお支払いしている人は、水道料金から基本料金を差し引いた金額で引き落としします。

免除期間中、水道料金を現金でお支払い頂いている人は、「納入通知書」の各金額が下記のとおり印刷されます。

【印刷例】
 (1)使用水量 5立方メートル、(2)水道料金 0円、(3)下水道使用料 1,606円の場合

納入通知書の「水道料金」欄には、基本料金を差し引いた金額が印字されます。基本使用水量を超えますと、超過料金が印字されます。

(1)使用水量は、この欄に印字されています。
(2)水道料金から基本料金を差し引いた金額が印字され、免除期間中のご請求金額となります。
(3)下水道使用料は免除となりませんので、記載の金額がご請求金額となります。

(注)納入通知書の「水道料金」欄には、基本料金を差し引いた金額が印字されます。
 (基本使用水量を超えますと、超過料金が印字されます)

パターン2 超過料金が発生する場合

【印刷例】
(1)口径 20mm、(2)使用水量 12立方メートル、(3)水道料金 1,757円、(4)下水道使用料 1,926円の場合

(1)水道料金から基本料金を差し引いた金額が、免除期間中のご請求金額となります。(2)下水道使用料は免除となりませんので、記載の金額がご請求金額となります。(3)料金の区分は、「口径」の欄に印字されています。
(1)口径は、この欄に印字されています。
(2)使用水量は、この欄に印字されています。
(3)水道料金から基本料金を差し引いた金額が印字され、免除期間中のご請求金額となります。
(4)下水道使用料は免除となりませんので、記載の金額がご請求金額となります。

(注)口座振替でお支払いしている人は、水道料金から基本料金を差し引いた金額で引き落としします。

免除期間中、水道料金を現金でお支払い頂いている人は、「納入通知書」の各金額が下記のとおり印刷されます。

【印刷例】
 (1)使用水量 12立方メートル、(2)水道料金 1,757円、(3)下水道使用料 1,926円の場合

納入通知書の「水道料金」欄には、基本料金を差し引いた金額が印字されます。基本使用水量を超えますと、超過料金が印字されます。
(1)使用水量は、この欄に印字されています。
(2)水道料金から基本料金を差し引いた金額が印字され、免除期間中のご請求金額となります。
(3)下水道使用料は免除となりませんので、記載の金額がご請求金額となります。

(注)納入通知書の「水道料金」欄には、基本料金を差し引いた金額が印字されます。
(基本使用水量を超えますと、超過料金が印字されます)

お問い合わせ

上下水道部上下水道課料金係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線373
ファクス:0155-42-2142

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