上下水道
水道料金の基本料金を免除します
物価高騰に伴う負担増を軽減する経済対策の一環として、町内の水道をご利用頂いているご家庭や事業者の皆さんを対象に、水道および簡易水道の基本料金を下記のとおり免除します。
1 免除の期間
4カ月分(令和5年9月から12月までの検針分)
2 免除の内容
水道および簡易水道料金のうち、基本料金のみ免除となります。
免除される額は、毎月の検針後に皆さんにお配りする「上下水道料金等のお知らせ」の裏面の料金表の上水道の基本料金部分のみとなります。
水道料金の超過料金や下水道使用料、個別排水処理施設使用料は免除の対象ではありません。
3 免除の対象者
音更町内で水道および簡易水道を使用している全ての契約者様で、9月検針日時点で使用中のものと、9月検針日から12月検針日までの間に使用を終了または開始したものに限ります(9月検針日前に使用を終了したものや、12月検針日以降に使用開始したものは免除の対象外です。なお、検針日は毎月9日または10日であり、地域によって変わります)。
(注)今回の免除について、申請や申し込みの手続は不要です。
4 免除期間中のご請求額について
免除期間中は、水道メーター検針時に投函する「上下水道料金等のお知らせ」記載の水道料金から、基本料金分を免除した金額を請求しますのでご了承願います。
パターン1 基本料金のみ請求となる場合(超過料金が発生しない場合)
【印刷例】
(1)口径 13mm、(2)使用水量 5立方メートル、(3)水道料金 0円、(4)下水道使用料 1,606円の場合
(1)口径は、この欄に印字されています。
(2)使用水量は、この欄に印字されています。
(3)水道料金から基本料金を差し引いた金額が印字され、免除期間中のご請求金額となります。
(4)下水道使用料は免除となりませんので、記載の金額がご請求金額となります。
(注)口座振替でお支払いしている人は、水道料金から基本料金を差し引いた金額で引き落としします。
【印刷例】
(1)使用水量 5立方メートル、(2)水道料金 0円、(3)下水道使用料 1,606円の場合
(1)使用水量は、この欄に印字されています。
(2)水道料金から基本料金を差し引いた金額が印字され、免除期間中のご請求金額となります。
(3)下水道使用料は免除となりませんので、記載の金額がご請求金額となります。
(注)納入通知書の「水道料金」欄には、基本料金を差し引いた金額が印字されます。
(基本使用水量を超えますと、超過料金が印字されます)
パターン2 超過料金が発生する場合
【印刷例】
(1)口径 20mm、(2)使用水量 12立方メートル、(3)水道料金 1,757円、(4)下水道使用料 1,926円の場合
(1)口径は、この欄に印字されています。
(2)使用水量は、この欄に印字されています。
(3)水道料金から基本料金を差し引いた金額が印字され、免除期間中のご請求金額となります。
(4)下水道使用料は免除となりませんので、記載の金額がご請求金額となります。
(注)口座振替でお支払いしている人は、水道料金から基本料金を差し引いた金額で引き落としします。
【印刷例】
(1)使用水量 12立方メートル、(2)水道料金 1,757円、(3)下水道使用料 1,926円の場合
(1)使用水量は、この欄に印字されています。
(2)水道料金から基本料金を差し引いた金額が印字され、免除期間中のご請求金額となります。
(3)下水道使用料は免除となりませんので、記載の金額がご請求金額となります。
(注)納入通知書の「水道料金」欄には、基本料金を差し引いた金額が印字されます。
(基本使用水量を超えますと、超過料金が印字されます)
お問い合わせ
上下水道部上下水道課料金係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線373
ファクス:0155-42-2142