上下水道の使用について
令和2年10月から、簡易水道を使用している人の水道料金が変わりました
令和2年10月から、主に農村部を中心とした簡易水道の水道料金を改定しました。これまで営農用の区分で使用している人は、新たに基本料金が発生します。
改定の趣旨
現行の簡易水道の料金体系は、水道水の使用目的によって料金に格差を設ける「用途別料金」としていました。令和2年10月からは、設置している水道メーターの口径に応じた「口径別料金」に変更しました。
改定後の料金(消費税込み)
メーターの口径 | 基本水量 | 基本料金(1月につき) | 超過料金(1立法メートルにつき) |
13mm | 5立法メートルまで | 1,194円 | 251円(営農用130円) |
20mm | |||
25mm | |||
共同防除栓(注) | |||
40mm | 10立法メートルまで | 2,514円 | 257円(営農用130円) |
50mm | |||
75mm | 100立法メートルまで | 25,667円 | 262円 |
100mm | |||
150mm |
お問い合わせ
上下水道部上下水道課料金係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線373
ファクス:0155-42-2142