ここから本文

上下水道の使用について

令和2年10月から、簡易水道を使用している人の水道料金が変わりました

令和2年10月から、主に農村部を中心とした簡易水道の水道料金を改定しました。
これまで営農用の区分で使用している人は、新たに基本料金が発生します。

改定の趣旨

現行の簡易水道の料金体系は、水道水の使用目的によって料金に格差を設ける「用途別料金」としていました。
令和2年10月からは、設置している水道メーターの口径に応じた「口径別料金」に変更しました。
 

改定後の料金(消費税込み)

 
メーターの口径 基本水量 基本料金(1月につき) 超過料金(1立法メートルにつき)
13mm 5立法メートルまで 1,194円 251円(営農用130円)
20mm
25mm
共同防除栓(注)
40mm 10立法メートルまで 2,514円 257円(営農用130円)
50mm
75mm 100立法メートルまで 25,667円 262円
100mm
150mm
 (注)共同防除栓とは、農業用(生活用水を除きます)に共同して使用する給水施設を指します。
 

お問い合わせ

上下水道部上下水道課料金係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線373
ファクス:0155-42-2142

本文ここまで

PageTop

フッターメニューここまで