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上下水道の使用について

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」としており、音更町は水道供給契約の条件などを定めた「音更町水道事業給水条例」と「音更町水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。 

お問い合わせ

上下水道部上下水道課料金係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線373
ファクス:0155-42-2142

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