地籍調査
地籍調査について
現在、道路河川課地籍係は市街地を対象に地籍調査を行っています。この調査は、宅地・畑・田・山林・道路・水路その他全ての土地について行われ、土地についての基礎資料を作成するもので、土地所有権の保護の意味からも大切な調査です。
地籍調査とは?
地籍調査とは、国土調査法に基づき、各土地ごとの所有者、地番、地目、境界、面積などを正確に調査するため、全国の自治体が取り組んでいる事業です。
地籍調査では、土地境界を正確に測量して、地図(地籍図)および簿冊(地籍簿)を作成し、北海道の認証と国の承認を受けています。
なぜ地籍調査が必要なの?
音更町内の土地や不動産に関する記録は法務局において管理されています。しかし、法務局に備え付けられている地図や図面には、測量精度が昭和中期など古い時代に作成されたものも多くあり、こうした図面は、測量の精度も低いため、登記簿に記載された土地の面積も正確ではない場合があるのが実態です。
そのため、町が事業主体となり、高度な測量精度によって正確な地図(地籍図)と簿冊(地籍簿)を作成する目的で地籍調査が必要となります。
地籍調査を行うとどのような効果があるの?
地籍調査では、広い範囲を正確に測量します。そのため、各土地の境界について格段に測量精度が上がります。その結果をもとに現地復元性の高い図面を作成して、北海道の認証と国の承認を受け、法務局の登記に反映するため、それまであいまいだった土地境界の位置が明確になります。
≪事業の効果≫
- 正確な地図が整備されるので土地の境界が明確になり、将来的に境界をめぐるトラブルなどを防ぐことができます。
- 今後、分筆や境界杭の復元、売買など個人で測量が必要となった際には、作業期間が短縮され、費用が軽減されます。
- 公共用地の管理が適切に行えるようになり、町道認定事務や道路などのインフラ整備を円滑に進めることができます。
- 自然災害などによって土地境界の位置が分からなくなった場合は、速やかに境界を復旧することができ、インフラの迅速な復旧にも役立ちます。
- 土地の地目や面積が明確になるため、課税の適正化に役立ちます。
地籍調査の費用の負担はあるの?
地籍調査の実施に関して費用をご負担いただくことはありませんが、地籍調査の成果をもとに本杭の設置を希望される場合は、本杭の設置に掛かる経費については、土地所有者など関係者の負担となります(本杭は町が支給します)。

地籍調査はどの位の期間がかかるの?また、土地所有者が行うことは?
~地籍調査のながれ~
調査開始から登記が完了するまでにおよそ3年を予定しています。
1年目
(1)住民への地元説明会
調査を行う地域の住民の方々に集まっていただき、調査の内容やその必要性について説明会を実施します。
↓
(2)測量調査、境界確認案作成
道路や水路の現況、境界杭の有無、家屋や塀などの位置、図面との整合性などを確認する測量調査を行い、土地所有者などに境界を判断してもらうための境界確認案を作成します。
↓
2年目
(3)復元測量、仮杭設置
1年目で作成した境界確認案に基づいて、土地所有者ごとの境界点を復元する測量を行い、現地に仮杭を設置します。
↓
(4)現地立会確認(一筆地調査)
土地所有者などの皆さんには、仮杭をもとに、現地で境界点の位置や越境物の有無を確認してもらいます。併せて調査結果(所有者、地番、地目、面積)を確認してもらいます。
↓
(5)仮閲覧
一筆地調査(現地立会調査)がひととおり終ったら、調査結果が関係書類に正しく反映されているかどうかを土地所有者などの皆さんに確認してもらうための仮閲覧を行います。
↓
3年目
(6)地籍図と地籍簿の作成
調査、測量など一連の作業が終了すると、その結果をもとに正確な「地籍図」と「地籍簿」を作成します。
↓
(7)閲覧
この「地籍図」と「地籍簿」に、今までの調査結果が正しく反映されているかどうかを土地所有者と関係者の皆さんに最終確認をしてもらうために、閲覧を行います。ここで確認された地籍調査の結果が、最終的な地籍調査の成果となります。
↓
(8)地籍調査成果の法務局への送付
閲覧が終了すると、地籍調査の成果について北海道の認証と国の承認を受けます。その後、認証された成果(地籍図と地籍簿)を法務局に送付します。↓
(9)登記
法務局では、地籍簿をもとに登記簿を修正し、それまで法務局にあった地図の代わりに、地籍図を法務局備え付けの正式な地図とします。以後、法務局では、地籍調査の成果を不動産登記の資料として活用します。
筆界が決まらないときは?
地籍調査では、境界を明らかにすることがもっとも重要な事です。もし、境界が確定できない場合は、地籍図が作成できません。
隣接地との境界がどうしても決まらない時は「筆界未定地」という扱いになり、この地籍調査が完了した後に、土地所有者などの間で境界を決定し、自分達の費用で測量し、法務局に地図と地籍の修正を申請することになりますので、大変な手間と経費がかかることになります。

お問い合わせ
建設部道路河川課地籍係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線344
ファクス:0155-42-2142