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道路

道路工事に関する各種申請について

音更町の管理する町道に道路管理者以外が工作物、物件または施設を設け、継続して使用する場合や道路管理者以外が工事を行う場合は、許可または承認が必要となります。
許可および承認を受けるには所定の手続きが必要となりますので、下記内容を確認のうえ道路河川課維持管理係までご相談ください。
申請から許可まで1~2週間程度要しますので、余裕を持って申請してください。
各申請書に記載する路線名については音更町道路情報提供サービス(別ページにリンク)で確認できますので、ご利用ください。

道路占用許可申請について(道路法第32条)

道路占用許可申請とは

町道内に一定の工作物、物件または施設を設け、道路敷地を継続的に使用することを「占用」といい、占用をしようとする者はあらかじめ道路管理者の許可が必要となります。
なお、道路上での作業に伴う一時的な交通規制についても道路法32条による届け出が必要となります。
例)電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管、工事に関する交通規制など

占用料の発生する占用物件については音更町道路占用料徴収条例(外部ページにリンク)をご確認ください。

申請に必要な書類について

1.道路占用許可申請書
2.図面(位置図、平面図、構造図(占用物件がわかるもの)、交通規制図など)
3.現況写真

(注)提出部数1部

申請様式

占用物件がある場合

作業に伴う交通規制の場合

道路工事施行承認申請について(道路法第24条)

道路工事施行承認申請とは

町道敷地内で歩道の縁石切下げ(家屋や商業施設への出入口)や舗装工事など、道路に関する工事を道路管理者以外が行う場合に承認が必要となります。
なお、道路法24条に関する工事については、現地状況により希望の施工内容を承認できない場合がありますので、必ず事前に道路河川課維持管理係へご相談ください。

申請に必要な書類について

1.道路工事施行承認申請書
2.図面(位置図、平面図、構造図、交通規制図など)
3.現況写真

(注)提出部数1部

申請様式

お問い合わせ

建設部道路河川課維持管理係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線335
ファクス:0155-42-2142

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