公園
公園の使用、占用の許可などについて
公園の使用について
以下の内容で公園を使用する場合は、事前に行為許可申請が必要です。申請書の提出期限は、公園を使用する5日前までです。なお、有料の場合、許可書の交付は使用料納入後となります。- 物品の販売、その他これに類する行為をすること。
- 営利を目的として写真または映画を撮影すること。
- 競技会、展示会、博覧会、映画会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を独占して使用すること。
行為許可申請書
行為許可申請書(22.73 KB)行為許可申請書(17.96 KB)
行為許可申請書 記入例(28.30 KB)
公園施設の設置、公園の占用について
公園管理者以外の者が公園内に施設(公園の機能の増進に資すると認められているもの)を設置する場合、事前に公園施設設置許可申請が必要です。申請書の提出期限は、工事着手の15日前までです。なお、有料の場合、許可書の交付は使用料納入後となります。公園施設設置許可申請書
公園施設設置許可申請書(23.22 KB)公園施設設置許可申請書(13.61 KB)
公園内に電柱や看板その他工作物など公園施設以外のものを設置する場合、事前に公園占用許可申請がが必要です。申請書の提出期限は、工事着手の15日前までです。なお、有料の場合、許可書の交付は使用料納入後となります。
公園占用許可申請書
公園占用許可申請書(26.84 KB)公園占用許可申請書(15.09 KB)
お問い合わせ
建設部都市計画課街路公園係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線316
ファクス:0155-42-2142