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都市整備

北海道条例指定区域「南花園地区」「開進地区」について

市街化調整区域は、原則として建築物の建築は認められていませんが、北海道条例で指定されました「南花園地区」と「開進地区」につきましては、定められた用途の建築物であれば、建築が可能です。

この条例指定は、建築に関する規制の一部を緩和するものであり、これにより市街化区域に編入するものでないことから、建築物の新築や増築、改築、用途変更をしようとする場合は、建築確認申請の前に、都市計画法上の許可(開発行為許可など)が必要です。

1.都市計画法第29条に基づく許可申請

開発行為(造成工事や道路の新設)を伴う場合。
(注)ただし、法令などに定められた公共公益施設などの許可が不要とされているものを建築する場合は、下記3の手続きになります。

2.都市計画法第43条に基づく許可申請

開発行為を伴わない建築行為や用途変更を行う場合。
(注)ただし、次のような場合は下記3の手続きになります。
(例1)既存建築物の増改築で、従前と用途、規模、構造がほぼ同一な場合。
(例2)開発許可を受けた区域で予定建築物を建築する場合。
(例3)法令などに定められた公共公益施設などの許可が不要とされているものを建築する場合。

3.都市計画法施行規則第60条に基づく証明書の交付申請

法令などで許可が不要とされている場合に、必要に応じて行う手続きです。
(例)建築確認申請時に必要な場合
 
許可を受けるためには、排水施設や宅地防災施設の設置などについて技術的な基準を満たさなければならないため、当地区内で土地の購入や建築物の建築などをお考えの場合には、事前に許可申請手続や許可基準の内容、申請時に必要な書類などを下記担当までご相談願います。
詳しくは、各地区のパンフレットをご覧ください。

お問い合わせ

建設部都市計画課開発指導係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線313
ファクス:0155-42-2142

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