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都市整備

開発行為などの許可権限の一部委譲について

平成15年4月1日より、音更町内における都市計画法に基づく開発行為などの許可権限の一部が北海道知事から音更町長に移譲されています。開発登録簿の閲覧や写しの交付についても、役場庁舎1階の都市計画課の窓口で行っています。

北海道知事から音更町長に移譲されました事務は、北海道開発審査会の審議を必要とするものを除く、次の事務です。

権限委譲事務一覧

権限委譲事務の一覧表
都市計画法の条項 内容
第29条第1項、第2項 開発行為の許可
第34項の第9号 既存権利者の届出の受理
第35条第2項 開発行為の許可または不許可の通知
第35条の2第1項 開発行為の変更の許可
第35条の2第3項 開発行為の変更の届出の受理
第36条第1項 開発行為の完了届けの受理
第36条第2項 開発行為の完了検査および検査済証の交付
第36条第3項 開発行為の完了公告
第37条第1号 開発許可区域内における建築承認
第38条 開発行為の廃止の届出の受理
第41条第1項 市街化調整区域などにおける開発区域内の建ぺい率などの指定
第41条第2項ただし書き 第1項により制限を受けた土地における建築物の建築の許可
第42条第1項ただし書き 開発許可を受けた土地における建築物などの新築などの許可
第42条第2項 国が行う建築などに係る協議
第43条第1項 開発許可を受けた開発区域以外の区域内における建築物などの新築などの許可
第45条 開発許可に基づく地位の承継の承認
第46条 開発登録簿の調製および保管
第47条第1項 開発登録簿への登録
第47条第2項、第3項 開発登録簿への付記
第47条第4項 開発登録簿の修正
第47条第5項 開発登録簿の閲覧および写しの交付
第79条 許可などに係る条件の付与
第80条第1項 許可を受けた者への報告もしくは資料の提出の要求または勧告もしくは助言
第81条第1項 開発許可などの取り消しなど、または工事停止命令もしくは是正措置などの命令
第81条第3項 工事停止命令または是正措置などの命令をしたことの公示

許可申請手数料について

平成15年4月1日から、音更町長が許可する開発許可申請などの許可申請手数料については、音更町手数料条例で定める金額となり、町が発行する納付書により指定金融機関などで納入していただくようになりました。

北海道知事が許可するものを除き、北海道収入証紙は使用できませんのでご注意ください。また、この手数料は審査のための手数料ですので、許可されなかった場合であっても還付いたしません。
許可申請手数料の詳細はこちら(当サイトの別ページにリンクします)

お問い合わせ

建設部都市計画課開発指導係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線313
ファクス:0155-42-2142

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