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都市整備

景観法に基づく行為の届け出などについて

景観法に基づく行為の届け出などについて

(平成21年4月1日から届出制度が開始)

景観法に基づき、北海道景観計画に定める景観計画区域で、届け出が必要な行為(届出対象行為)をしようとする人は、あらかじめ、行為の種類、場所などの事項を北海道知事に届け出なければなりません。

景観法に基づく行為の届け出などについて(北海道のホームページにリンクします)

お問い合わせ

建設部都市計画課都市計画係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線312
ファクス:0155-42-2142

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