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都市整備

十勝川温泉観光開発計画とは

十勝川温泉観光開発計画とは

「十勝川温泉観光開発計画」は、市街化調整区域内の一部で観光資源の有効な利用上必要な建築物または第一種特定工作物の建築または建設の用に供する目的で行う開発行為に関する開発許可基準を定めたもので、都市計画法第34条第2号に規定する許可基準を運用するものです。

対象資源

当計画の対象とする観光資源は、温泉法第3条第1項の規定による採掘許可を得て、十勝川温泉の地域(以下「地域」という)で採取した温泉水(以下「温泉水」)のことです。

観光区域

観光資源の有効な利用上必要な建築物または第一種特定工作物の建築、もしくは用途の変更をすることが可能な区域のことです。
十勝川温泉観光区域の画像(804.98 KB)

建築可能な施設

当計画における建築物などは、温泉水を直接利用する施設または地域の特性に配慮し調和ある発展をはかることができる施設で、次のいずれかの用途に適合するものです。
ただし、当該建築物などの管理のための住居部分を設ける場合は、その部分の延べ面積が100平方メートルを超えないもので、かつ、当該建築物などの住居以外の部分の延べ面積を超えないものに限ります。

(1)宿泊施設

旅館業法第3条第1項の規定による経営許可を得たものもしくは取得する見込みのあるホテル、旅館、民宿またはペンションであって、温泉法第15条第1項の規定による利用許可を得て温泉水を利用するもの

(2)入浴施設

公衆浴場法第1条第1項にいう公衆浴場に該当する施設であって、温泉法第15条第1項の規定による利用許可を得て温泉水を利用するもの

(3)料理飲食施設

一般食堂、すし屋、そば屋またはレストランなどであって、食品衛生法施行令第35条第1号にいう飲食店営業に該当する店舗

(4)休憩施設

茶店または喫茶店であって、食品衛生法施行令第35条第2号にいう喫茶店営業に該当する店舗

(5)土産物販売施設

観光物産店または土産物店であって、特産物や地場産品の土産物を主として取扱う店舗

(6)土産物製造施設

(5)に掲げる施設で販売する特産物や地場産品の土産物の製造施設

(7)体験用施設

展示場または資料館であって、観光や産業、物産などを紹介し、もしくは体験させるもの

(8)観光サービス関連施設

観光案内所、売店、公衆便所、休養施設、炊飯棟もしくは駐車場またはこれらの施設の管理の用に供する建築物

(9)温泉供給施設

温泉水の採取施設または温泉水もしくは温泉熱の供給施設

(10)観光農園

(9)に掲げる施設から供給した温泉水または温泉熱を利用して農林産物を育成し、販売または提供する施設で、主として地域の観光施設を利用する観光客を対象とするもの

(11)運動・レジャー施設

主として地域の観光施設を利用する観光客の利用に供する施設

(12)その他の施設

(1)から(11)までに掲げる施設以外で、観光資源の有効な利用上、町長が特に必要と認めるもの

(13)従業員福利施設

(1)から(12)までに掲げる施設の従業員の社員寮または託児所

(14)農用地、農地利用または森林の規制

(1)から(13)までに掲げる施設は、原則として農業振興地域の整備に関する法律の規定による農用地区域内の農用地もしくは採草放牧地または森林法の規定による地域森林計画の対象となっている民有林に立地するものでないこと
 
立地予定地が農地法の規定による農地である場合には、同法第4条第1項または第5条第1項の規定による転用の許可を取得する見込みのあるものに限られます。

お問い合わせ

建設部都市計画課開発指導係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線313
ファクス:0155-42-2142

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