都市整備
都市計画の提案制度について
都市計画の提案制度について
都市計画には、建築できる建物の種類などを定める「用途地域」や道路、公園などの「都市施設」といったようにさまざまな種類があり、このうち、まちづくりを進めるために必要なものは、法で定められた手続きに沿って都市計画決定を行うことで、法的効力が生じます。これまで、都市計画の案は町が作成してきましたが、都市計画の提案制度で、土地所有者やNPO法人などが自発的に都市計画の案を作成し、都市計画の決定か変更を行うよう、町に提案できることなりました。
提案できる者
- 土地所有者と借地権者
- まちづくり活動を目的としたNPO法人
- 一般社団法人又は一般財団法人その他の営利を目的としない法人
- 独立法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- まちづくりの推進について経験と知識があるものとして都市計画法施行規則第13条の3で定める団体
提案できる都市計画の種類
- 区域区分(市街化区域と市街化調整区域)
- 地域地区(用途地域、特別用途地区など)
- 都市施設(街路、公園・緑地など)
- 市街地開発事業(土地区画整理事業など)
- 地区計画
提案書類の提出は、北海道が定める都市計画(区域区分など)については、北海道に、音更町が定める都市計画(用途地域など)については、音更町に行ってください。
提案の要件
- 0.5ヘクタール以上のまとまった土地であること
- 都市計画についての法令上の基準などに適合していること
- 土地所有者などの3分の2以上の同意があること
提案に必要な書類
- 提案書
- 提案資格があることを証する書類
- 都市計画の素案
- 計画書
- 関係図書:位置図(25,000分の1程度)、区域図(2,500分の1程度の現況図と地番図)、計画図(2,500分の1程度)
5.周辺環境などへの検討についての資料
(注)その他必要に応じて資料などの提出をお願いすることがあります。
事前相談
音更町では、都市計画制度や提案制度を町民の皆さんに理解してもらい、手続きを円滑に進めるため事前相談を行っています。提案制度の手順(34.06 KB)をご覧ください。
お問い合わせ
建設部都市計画課都市計画係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線312
ファクス:0155-42-2142