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都市整備

地籍調査について

現在、土木課地籍係は市街地を対象に地籍調査を行っています。
この調査は、宅地・畑・田・山林・道路・水路その他全ての土地について行われ、土地についての基礎資料を作成するもので、土地所有権の保護の意味からも大切な調査です。

地籍調査とは?

この調査は、「国土調査法」という法律に基づいて行われ、一つ一つの土地について、その所有者、地目、地番を調査するとともに、境界と面積の測量を行い、「地籍図」と「地籍簿」を作成する調査です。いわば、土地の戸籍調査ともいえます。

なぜ地籍調査が必要なのか?

土地は、人が生活や生産活動を行うために最も重要なものであり、その土地は、現地と公図、公簿が合致していなければなりません。北海道の地図の歴史は、明治の国有未開地処分図(国有未開地を計画的に売払う目的で土地を分割調査した図面)や殖民地区画図(入植に適した土地を測量した設計図)などから始まり、その後、大正から昭和にかけて土地連絡測量で整備された土地連絡図(土地の位置、形状、面積を調査、測量した図面)などが作成されました。
現在まで地籍調査を行っていない地域は、こういった古い地図を基本図として、土地の売買や公共事業の用地取得、固定資産税の課税などが行われていますが、一部に現地と登記図、登記簿との不一致によるトラブルが生じてきています。
地籍調査は、こういった現地と登記図、登記簿との不一致を解消するため、町が事業主体となり、高度の測量技術と最新の測量機器を用いて、土地の一筆ごとの所有者、地番、地目、面積を確定するものです。
土地の境界紛争の問題や、地籍の不符合の問題は時間が経つほど複雑になり、解決が難しくなるので、所有者相互のトラブルを起こすだけでなく、道路工事や下水道工事などの公共事業の妨げになります。
地籍調査を行って地籍図と地籍簿を作成することは、個人や行政の財産を確定させるばかりでなく、適正な税務行政や円滑な公共事業の実施など土地行政の効率化のために大変重要です。

地籍調査を行うとどのような効果があるのか?

地籍調査を行うと、

  1. 正確な地図が整備されるので、境界の復元が容易になり、境界をめぐるトラブルを未然に防止できることから、所有権の確実な保護に役立ちます。
  2. 地籍調査の成果は、座標値によって皆さんの土地の境界を表示するため、災害その他で境界が不明になっても、その境界を速やかに現地に復元することができるようになります。
  3. 地籍調査の成果は、その写しが法務局に送付され、今まで保管されていた公図に替わって地籍図が備え付け地図となり、不動産登記簿が整備されます。
  4. 地籍調査を行うことによって、その土地の地目、面積が明確になるため、公租、公課などの負担を公平にできます。
  5. 各種公共事業の計画策定、用地買収のための土地分割などの基礎資料となりますので、測量の費用と時間の節約ができます。
  6. 地籍図、地籍簿の内容を数値化することで、コンピューターでの情報処理が可能となります。

地籍調査の費用の負担はあるのか?

本杭の設置が必要となる場合、本杭の設置に掛かる経費は、土地所有者など関係者の負担となります(本杭は町が支給します)。

地籍調査はどの位の期間がかかるのか?また、土地所有者が行うことは?

調査開始から登記が完了するまでにおよそ3年を予定しています。
1年目は、地籍調査の説明会を開き、土地所有者に調査の協力をお願いします。また、道路や水路の現況、境界杭の有無、家屋や塀などの位置、図面との整合性などを確認する測量調査を行い、土地所有者に境界を判断してもらうための境界確認案を作成します。
2年目は、1年目で作成した境界確認案に基づいて、土地所有者ごとの境界点を復元する測量を行い、現地に仮杭(木杭)を設置します。
土地所有者の皆さんには、境界の参考となる仮杭(木杭)をもとに、現地で境界点の位置や越境物の有無を確認してもらいます。併せて書面で一筆ごとの調査結果(所有者、地番、地目、面積)を確認してもらいます。
一筆地調査(現地立会調査)がひととおり終ったら、調査結果が関係書類に正しく反映されているかどうかを、土地所有者の皆さんに確認してもらうために、仮閲覧を行います。
3年目は、調査、測量など一連の作業が終了すると、「地籍図」と「地籍簿」を作成します。
この「地籍図」と「地籍簿」に、今までの調査結果が正しく反映されているかどうかを、土地所有者と関係者の皆さんに最終確認をしてもらうために、閲覧を行います。
閲覧が終了すると、地籍調査の結果について北海道の認証と、国の承認を受けます。
その後、認証された地籍図と地籍簿を法務局に送付します。法務局はそれらを公図や、登記簿に反映させていくことになります。

筆界が決まらないときは?

地籍調査では、境界を明らかにすることがもっとも重要な事です。もし、境界が確定できない場合は、地籍図が作成できません。
隣接地との境界がどうしても決まらない時は「筆界未定地」という扱いになり、事業完了後、所有者の間で境界を決定し、自分達の費用で測量し、法務局に地図と地籍の修正を申請することになり、大変な手間と経費がかかることになります。
この調査の目的を十分理解してもらい、境界は必ず決めることが必要です。

 

お問い合わせ

建設部土木課地籍係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線344
ファクス:0155-42-2142

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