都市整備
土地利用(都市計画区域、用途地域、地区計画など)
土地利用(都市計画区域、用途地域、地区計画など)
都市計画区域
都市計画区域とは、まちづくりを計画的に進めるため、まちの範囲を定めたものであり、市街化区域と市街化調整区域とに区分しています。音更町では、昭和45年に帯広市、幕別町、芽室町の1市3町と帯広圏都市計画区域を定め、音更町については令和6年3月現在、都市計画区域が6,290ヘクタール、うち市街化区域1,083ヘクタール、市街化調整区域5,207ヘクタールとなっています。
市街化区域
既成市街地とおよそ10年以内に優先的・計画的に市街化とすべき区域市街化調整区域
市街化を抑制する区域上記のように都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することを「線引き(区域区分)」といいます。
市街化区域変遷図(2.18 MB)
地域地区
地域地区は、都市計画法に基づき、都市計画区域内の土地をその利用目的などによって区分し、建築物や土地の区画形質の変更などについて必要な制限を行うことで、土地の健全で合理的な利用を誘導するものです。用途地域
用途地域は、良好な市街地環境の形成や都市における住居、商業、工業などの適正な配置による機能的な都市活動の確保を目的として、建築物の用途、建ぺい率、容積率などを規制・誘導し秩序あるまちづくりに大きな役割を果たしています。音更町では、田園住居地域、準住居地域、工業専用地域を除く10種類(住居系6種類、商業系2種類、工業系2種類)を指定しています。
区分 | 建ぺい率 | 容積率 | 高さ制限 |
---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 40パーセント | 60パーセント | 10メートル |
第二種低層住居専用地域 | 40パーセント | 60パーセント | 10メートル |
第一種中高層住居専用地域 | 60パーセント | 200パーセント | |
第二種中高層住居専用地域 | 60パーセント | 200パーセント | |
第一種住居地域 | 60パーセント | 200パーセント | |
第二種住居地域 | 60パーセント | 200パーセント | |
近隣商業地域 | 80パーセント | 200パーセント | |
商業地域 | 80パーセント | 400パーセント | |
準工業地域 | 60パーセント | 200パーセント | |
工業地域 | 60パーセント | 200パーセント | |
都市計画区域内で用途地域が指定されていない地域 | 50パーセント 60パーセント |
80パーセント 100パーセント 200パーセント |
建築可能な建築物については、建築基準法第48条などに規定されています。
用途地域内における建築物の用途制限概要(56.59 KB)
建ぺい率
建築面積(建て坪)÷敷地面積×100=建ぺい率(パーセント)建築面積の敷地面積に対する割合
容積率
延床面積÷敷地面積×100=容積率(パーセント)延床面積の敷地面積に対する割合
都市計画図
下の図は都市計画図といい、市街化区域内の用途地域を表示したものです。市街化区域を住居系、商業系、工業系に分けて建物の建て方などのルールを定めています。
なお、都市計画図は販売も行っています。
都市計画図などの販売(当サイトの別のページにリンクします)
特別用途地区(特別工業地区)
建築物に一定の制限を行い、土地利用の適正化と効率化のため北開進地区、共栄地区の一部とIC工業団地地区を指定しています。制限内容は、音更町特別工業地区建築条例で定めています。
音更町特別工業地区建築条例(外部サイトへリンク)
特別工業地区
第1種特別工業地区面積 | 基本用途地域 | 主な規制建築物 | 該当地区 |
---|---|---|---|
約86ヘクタール | 工業地域 | 一般住宅、遊戯施設、準工業地域規制の工場、床面積が500平方メートルを超える店舗など | 北開進地区 IC工業団地地区 |
第2種特別工業地区
面積 | 基本用途地域 | 主な規制建築物 | 該当地区 |
---|---|---|---|
約10ヘクタール | 準工業地域 | 遊技場、商業地域規制建築物など | 共栄地区の一部 |
第3種特別工業地区
面積 | 基本用途地域 | 主な規制建築物 | 該当地区 |
---|---|---|---|
約11ヘクタール | 工業地域 | 一般住宅、遊戯施設、一部を除く準工業地域規制の工場、床面積が3,000平方メートルを超える店舗など | 共栄南3地区 |
特別工業地区内における建築物の用途制限概要(57.74 KB)
特別工業地区箇所図
町内の特別工業地区箇所図(857.73 KB)です。高度利用地区
市街地における土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新のため、音更六新地区を指定しています。音更六新地区(面積0.9ヘクタール)
街区番号1
第一地区(商業地域)
建築物の延べ面積に対する割合の限度 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度 |
---|---|---|
最高限度400パーセント 最低限度100パーセント |
80パーセント | 200平方メートル以上 |
第二地区(近隣商業地域)
建築物の延べ面積に対する割合の限度 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度 |
---|---|---|
最高限度200パーセント 最低限度60パーセント |
80パーセント | 200平方メートル以上 |
街区番号2
建築物の延べ面積に対する割合の限度 | 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度 | 建築物の建築面積の最低限度 |
---|---|---|
最高限度200パーセント 最低限度60パーセント |
80パーセント | 200平方メートル以上 |
準防火地域
市街地における火災の危険を防ぐために地域を指定し、構造面で規制することにより延焼を避けようとするものです。音更町では、商業地域と近隣商業地域の全域(約92ヘクタール)を指定しています。
地区計画
地区計画は、都市計画法に定められたまちづくりの一つの手法で、広い区域を対象とする都市計画や、個々の建物を対象とする建築規制などとは異なり、いくつかの街区などからなる比較的小規模な地区を単位として、地区の特性に応じたきめの細かいまちづくりを目指すための制度で、市街化区域内で指定される用途地域よりもさらに詳細に都市計画で定めることで、より良好な開発を進めようとするものです。地区計画では、「区域の整備、開発及び保全に関する方針」と「地区整備計画」を定めています。
区域の整備、開発及び保全に関する方針
地区をどのようなまちに育てていくかという、地区レベルでのまちづくりのビジョンを定めるものです。地区整備計画
「区域の整備、開発及び保全に関する方針」に沿って、建築物などの制限について具体的詳細に定めます。地区計画箇所図
町内の地区計画箇所図(608.26 KB)です。地区計画一覧
地区名(計画書・計画図) | 地区計画 面積 |
地区整備計画 面積 |
決定年月日(音更町告示番号) 上段:当初決定 下段:最終変更 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 南宝来地区(55.52 KB) | 47.5ヘクタール | 43.0ヘクタール | 平成12年3月31日(第36号) 平成20年7月22日(第111号) |
2 | IC工業団地地区(207.92 KB) | 3.5ヘクタール | 3.5ヘクタール | 平成12年6月22日(第81号) |
3 | すずらん台地区(216.64 KB) | 27.4ヘクタール | 22.8ヘクタール | 平成13年10月25日(第91号) 平成26年8月25日(第91号) |
4 | 共栄地区(1.09 MB) | 26.0ヘクタール | 11.1ヘクタール | 平成15年3月28日(第33号) 平成20年7月22日(第106号) |
5 | 宝来本通地区(313.48 KB) | 5.5ヘクタール | 5.1ヘクタール | 平成17年3月29日(第41号) 平成20年7月22日(第107号) |
6 | 開進地区(333.77 KB) | 15.9ヘクタール | 11.0ヘクタール | 平成18年3月31日(第58号) 平成20年7月22日(第108号) |
7 | 開進西地区(163.96 KB) | 5.8ヘクタール | 5.7ヘクタール | 平成18年3月31日(第59号) 平成20年7月22日(第109号) |
8 | 十勝川温泉地区(1008.38 KB) | 34.6ヘクタール | 34.6ヘクタール | 平成18年3月31日(第60号) 平成30年4月1日(第45号) |
9 | 音更東通地区(261.52 KB) | 8.5ヘクタール | 7.4ヘクタール | 平成20年3月28日(第43号) |
10 | 共栄南地区(229.67 KB) | 6.0ヘクタール | 5.7ヘクタール | 平成23年3月29日(第67号) 平成24年11月30日(第152号) |
11 | 希望が丘地区(1.40 MB) | 39.5ヘクタール | 23.6ヘクタール | 平成23年3月29日(第67号) 平成30年4月1日(第44号) |
地区計画が都市計画決定されている区域内で、土地の区画形質の変更などの行為を行う場合、届け出が必要です。
詳しくは、地区計画区域内の届け出(65.70 KB)こちらをご覧ください。
届出書様式
地区計画の区域内における行為の届出書第1号様式(41.74 KB)地区計画の区域内における行為の変更届出書第2号様式(25.50 KB)
地区計画についての条例
建築基準法では、地区計画に定められた内容の制限事項の一部(建築物の敷地、構造、建築設備、用途についての事項)を条例に定めることができると規定しています。条例に定められた事項は、建築基準法上の制限として、建築確認の対象となります。詳しくは、音更町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(外部サイトへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ
建設部都市計画課都市計画係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線312
ファクス:0155-42-2142