都市整備
市街化調整区域の立地基準
音更町の都市計画区域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つに区分しており、「市街化調整区域」は原則建築物が建てられない厳しい規制がされていますが、都市計画法第33条の技術基準のほか、都市計画法第34条各号に該当する建築物は都市計画法の開発行為または建築許可を手続きすることで、建築することが可能です。開発許可制度のほか、市街化調整区域の立地基準については「わかりやすい開発許可制度(市街化調整区域の立地基準)」をご覧ください。
わかりやすい開発許可制度(市街化調整区域の立地基準)(2.94 MB)
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建設部都市計画課開発指導係
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