町民税(個人)
町道民税の非課税の範囲
均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦(夫)で前年中の合計所得金額が125万円以下(令和3年度課税分からは135万円以下)であった人
均等割が課税されない人
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた金額以下の人【令和2年度課税分まで】 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+17万円
【令和3年度課税分から】 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+17万円
(17万円は、同一生計配偶者または扶養親族がいるときに加算します)
(注)28万円と17万円の部分は市町村によって異なります。
均等割非課税範囲(注)令和2年度課税分まで(13.05 KB)
均等割非課税範囲(注)令和3年度課税分から(14.07 KB)
所得割が課税されない人
前年の総所得金額などが、次の算式で求めた金額以下の人【令和2年度課税分まで】 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円
【令和3年度課税分から】 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円
(32万円は、同一生計配偶者または扶養親族がいるときに加算します)
所得割非課税範囲(注)令和2年度課税分まで(12.56 KB)
所得割非課税範囲(注)令和3年度課税分から(12.62 KB)
お問い合わせ
総務部税務課住民税係
080-0198 北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086