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町民税(個人)

個人の町道民税

音更町に町道民税(個人)を納める人

その年の1月1日に音更町に住所があり、前年(1月〜12月)中に所得があった人。
道民税もあわせて納めていただき、その分は音更町から北海道に納めることになっています。

町道民税の内訳

町道民税は、音更町の税である町民税と、北海道の税である道民税からなっていますが、これらはそれぞれ「均等割」と「所得割」に分けられます。

均等割

一定額以上の所得のある人に均等に負担していただく税金です。
税額は町民税3,000円、道民税1,000円です。
(注)平成26年度〜令和5年度の10年間、各年度分の税額は町民税3,500円、道民税1,500円です。

所得割

個人の所得に応じて負担していただく税金です。
基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの各種控除を所得から差し引いた残りの金額(課税標準額)に税率をかけて計算します。税率は町民税(6%)と道民税(4%)をあわせて10%になります。
 
  • 課税標準×税率−調整控除額−税額控除−配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額=所得割額

調整控除

平成19年、国から地方への税源移譲が行われ、所得税と住民税の税率が変更されました。両方を合わせた税負担が変わらないように税率が決められていますが、所得税より町道民税の方が、基礎控除や扶養控除などの人的控除額が低く定められていることから、同じ所得金額でも、課税所得金額は町道民税の方が所得税よりも大きくなります。

したがって、町道民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、単純に所得税の税率を10%から5%に引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。

このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、町道民税の所得割額から一定の額を控除する調整控除が設けられています。

(1)課税所得額が200万円以下の場合

次の1、2のいずれかの少ない額の5%を控除

  1. 人的控除額の差の合計
  2. 課税所得金額

(2)課税所得額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額−(課税所得金額−200万円)}の5%を控除
ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円を控除

(注)課税所得金額とは課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額をいいます。

所得税と住民税の人的控除額の差

所得税と住民税の人的控除額の差(12.35 KB)
令和元年度以降の配偶者控除額および配偶者特別控除額の人的控除の差(31.23 KB)
令和3年度以降の基礎控除額の人的控除の差(10.36 KB)

町道民税申告書様式ダウンロード

町民税・道民税申告書(令和2年度以前)(285.36 KB)
町民税・道民税申告書(令和3年度以降)(293.49 KB)
町民税・道民税・森林環境税申告書(令和6年度以降)(296.18 KB)
町民税・道民税申告書(令和2年度以前)(70.51 KB)
町民税・道民税申告書(令和3年度以降)(72.70 KB)
町民税・道民税・森林環境税申告書(令和6年度以降)(69.28 KB)

お問い合わせ

総務部税務課住民税係
080-0198  北海道河東郡音更町元町2番地
電話:0155-42-2111 内線572
ファクス:0155-66-5086

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